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資料1 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》 |
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加算除外基準(要件④)の見直し
○ WGにおいて、加算除外基準の(要件④)について、以下の2案について検討を行った。
○ 2024~2026年度支援金の加算基準(加算対象基準値未満の加算率と加算率ごとの実施率の区間を固定【ス
ライド9 】)においては、特定健診・保健指導実施率が上昇すれば、加算率が軽減されることから、「加
算対象保険者が明確な目標を持って努力することを促すという観点」に応えていると言える。
○ また、これまでの同制度における取組みの継続性等も考慮した上で案2を採用とした。
案1:特定健診・保健指導実施率の上昇幅が一定以上であること
➢
「法定の義務である特定健診・保健指導の実施率が低調なために加算対象となった保険者において、法定の義務の努力値を
勘案する」という考え方に基づき、特定健診・保健指導ごとに、実施率の上昇幅が「加算・減算制度の対象となる保険者全
体」の平均上昇幅以上であれば加算を適用しないとしてはどうか。
法定の義務
前々年度から前年度にかけての実施率の上昇幅
※参考値と同程度(小数点以下四捨五入)に設定
参考値:2019~2020年度支援金(2018~2019年度実績)で
保険者種別ごとの実施率の平均上昇幅
単一健保
総合等
共済
単一健保
総合等
共済
特定健診
2%ポイント
2%ポイント
1%ポイント
1.7%ポイント増
1.7%ポイント増
0.8%ポイント増
特定保健指導
4%ポイント
2%ポイント
3%ポイント
4.3%ポイント増
2.2%ポイント増
2.9%ポイント増
案2:特定健診・保健指導(法定の義務)以外の取組が一定程度行われていること
➢
「法定の義務である特定健診・保健指導の実施率が低調であっても、特定健診・保健指導以外に高齢者医療費の適正化に資
する取組を行っている保険者の努力値を勘案する」という考え方に基づき、実施率が一定以上の場合において、総合評価項
目の大項目2以降の重点項目を1つ以上達成(得点)している場合には加算を適用しないとしてはどうか。
➢
総合評価項目に基づく加算除外の判定にあたっては、アクティビティ評価(取組有無の自己申告)のみではなく、アウトカ
ム及びアウトプットの定量指標に基づく成果の評価も導入する。(総合評価項目の内容は「第4期の減算基準」を参照)
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○ WGにおいて、加算除外基準の(要件④)について、以下の2案について検討を行った。
○ 2024~2026年度支援金の加算基準(加算対象基準値未満の加算率と加算率ごとの実施率の区間を固定【ス
ライド9 】)においては、特定健診・保健指導実施率が上昇すれば、加算率が軽減されることから、「加
算対象保険者が明確な目標を持って努力することを促すという観点」に応えていると言える。
○ また、これまでの同制度における取組みの継続性等も考慮した上で案2を採用とした。
案1:特定健診・保健指導実施率の上昇幅が一定以上であること
➢
「法定の義務である特定健診・保健指導の実施率が低調なために加算対象となった保険者において、法定の義務の努力値を
勘案する」という考え方に基づき、特定健診・保健指導ごとに、実施率の上昇幅が「加算・減算制度の対象となる保険者全
体」の平均上昇幅以上であれば加算を適用しないとしてはどうか。
法定の義務
前々年度から前年度にかけての実施率の上昇幅
※参考値と同程度(小数点以下四捨五入)に設定
参考値:2019~2020年度支援金(2018~2019年度実績)で
保険者種別ごとの実施率の平均上昇幅
単一健保
総合等
共済
単一健保
総合等
共済
特定健診
2%ポイント
2%ポイント
1%ポイント
1.7%ポイント増
1.7%ポイント増
0.8%ポイント増
特定保健指導
4%ポイント
2%ポイント
3%ポイント
4.3%ポイント増
2.2%ポイント増
2.9%ポイント増
案2:特定健診・保健指導(法定の義務)以外の取組が一定程度行われていること
➢
「法定の義務である特定健診・保健指導の実施率が低調であっても、特定健診・保健指導以外に高齢者医療費の適正化に資
する取組を行っている保険者の努力値を勘案する」という考え方に基づき、実施率が一定以上の場合において、総合評価項
目の大項目2以降の重点項目を1つ以上達成(得点)している場合には加算を適用しないとしてはどうか。
➢
総合評価項目に基づく加算除外の判定にあたっては、アクティビティ評価(取組有無の自己申告)のみではなく、アウトカ
ム及びアウトプットの定量指標に基づく成果の評価も導入する。(総合評価項目の内容は「第4期の減算基準」を参照)
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