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資料1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》 |
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第4期の加算対象基準の設定に係る具体案
第4期の加算対象の基準値の考え方
○ 第3期後半の2021~2023年度の加算対象の基準値の考え方を踏襲し、次の(1)(2)のいずれかに該当するこ
とが加算を免れる要件とする。
➢ (1)全保険者目標を達成できていること
(参考値)第3期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%
➢ (2)保険者種別の目標達成に向けて保険者種別ごとに実施率の平均値を大きく下回っていないこと※
※ 上記(2)の具体的な基準は、特定健診・保健指導ごとに、支援金年度の前年度の実施率が「保険者種別ご
との基準年度の実施率の平均値-1×SD(基準年度の実施率の標準偏差)」以上とする。
各保険者が特定健診・保健指導に取り組む年度の前年度中には、加算の対象となる基準値を示すため、以下のとおり要件を定めた
加算を免れる要件
○ 2024~2026年度の間は、特定健診・保健指導ごとに支援金年度の前年度の実施率が、次の(1)(2)のいずれ
かに該当することが加算を免れる要件とする。
(1)
全保険者目標を達成できていること
第4期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%(第3期から変更なし)
(2)
「保険者種別ごとの支援金年度の4年前の実施率の平均値-
1×SD(支援金年度の4年前の実施率の標準偏差)」以上であること
※直近年度の支援金の加算対象基準値を下回らない範囲で設定
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第4期の加算対象の基準値の考え方
○ 第3期後半の2021~2023年度の加算対象の基準値の考え方を踏襲し、次の(1)(2)のいずれかに該当するこ
とが加算を免れる要件とする。
➢ (1)全保険者目標を達成できていること
(参考値)第3期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%
➢ (2)保険者種別の目標達成に向けて保険者種別ごとに実施率の平均値を大きく下回っていないこと※
※ 上記(2)の具体的な基準は、特定健診・保健指導ごとに、支援金年度の前年度の実施率が「保険者種別ご
との基準年度の実施率の平均値-1×SD(基準年度の実施率の標準偏差)」以上とする。
各保険者が特定健診・保健指導に取り組む年度の前年度中には、加算の対象となる基準値を示すため、以下のとおり要件を定めた
加算を免れる要件
○ 2024~2026年度の間は、特定健診・保健指導ごとに支援金年度の前年度の実施率が、次の(1)(2)のいずれ
かに該当することが加算を免れる要件とする。
(1)
全保険者目標を達成できていること
第4期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%(第3期から変更なし)
(2)
「保険者種別ごとの支援金年度の4年前の実施率の平均値-
1×SD(支援金年度の4年前の実施率の標準偏差)」以上であること
※直近年度の支援金の加算対象基準値を下回らない範囲で設定
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