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資料1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し概要
制度概要
⚫ 各保険者の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行う制度。
⚫ 2018年度から開始した第3期制度から、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、糖尿病等の重症化予防・がん検診・後発医薬品
の使用促進等の取組も評価し、予防・健康づくりや医療費適正化に取り組む保険者へのインセンティブをより重視する仕組みに見直
され、2024年度から第4期制度が開始される。
<加算対象>

加算と減算の規模は同じ
加算の規模に応じて減算率等を設定





⚫ 支援金の加算:特定健診・保健指導の実施率のみで決定
– 特定健診・保健指導の実施率が一定未満の場合に加算対象となる。

(複数区分で段階的に設定)
(複数区分で段階的に設定)

⚫ 支援金の減算:保険者の取組を複数の指標で評価して決定





<減算対象>

– 特定健診・保健指導の実施率に加え、後発医薬品の使用割合やがん検診の
実施状況、コラボヘルスやPHRの体制整備状況等の複数の指標で総合的に
評価し、上位の保険者が減算対象となる。

第4期制度からの見直し内容
✓ 加算対象基準の見直し
– 加算対象となる実施率の基準は、過去の実績を踏まえて毎年度設定されるように見直しがされた。これにより、全体の実施率の伸
びに連動した実態に即した基準値となり、相対的に特定健診・保健指導の取組が遅れている保険者の実施率底上げが期待される。

✓ 減算の評価指標の見直し
– 各保険者の取組が公平かつ客観的に評価されるよう、データヘルス計画の共通評価指標を減算の評価指標に取り入れ、NDBから
の集計が可能なアウトカム及びアウトプットの定量指標に基づく成果の評価に一部移行した。
– 減算になるための要件は、最小限かつ必須のものに限定し、それ以外の指標によってこれまでの各保険者の取組状況を加点方式で
点数化し、上位から下位までのグラデーションで評価するよう見直しがされた。
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