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資料1 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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【第4期の減算基準

大項目2】

要医療の者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防
大項目2に関連する共通評価指標☛「受診勧奨者の医療機関受診率」 「疾患予備群の状態コントロール割合」

○ 受診勧奨の取り組みにおいて、①のアクティビティ評価を廃止し、②の定量評価のみとすることの可否に
ついては、②における適切な基準値の設定について検討する必要があるため、第4期の中間見直しまで据
え置くこととする。
○ ⑤の評価項目として、「3疾患群の状態コントロール割合」を新設し、伸びしろ(=100%から基準値を減
じた値)に対する達成率を評価する。
大項目2 要医療の者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防

重点項目

配点



個別に受診勧奨・受診の確認

特定健診結果から、医療機関への受診が必要な者を把握し、受診勧奨を実施し、一定期間経過後に、受診状況をレセプトで確認
すること
(※)「標準的な健診・保健指導プログラム」の具体的なフィードバックを参考に受診勧奨の情報提供を行う。



5



NDB集計
医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率の基準値(=保険者種別ごとの平均値)を達成し
医療機関への受診勧奨基準において ていること
速やかに受診を要する者の医療機関 【配点】5点+以下の基準に基づく点数
受診率
(前年度の医療機関受診率-医療機関受診率の保険者種別の基準値)/(100%-医療機関受診率の保険者種別の基準値)×5



5~10



3



3



1~9







以下の3つの基準の全てを満たす糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防の取組を実施していること
a. 対象者の抽出基準が明確であること(抽出基準に基づく対象者が0人である場合は取組達成とみなす)
糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症
b. 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること(治療中の者に対して実施する場合は医療機関と連携するこ
化予防の取組Ⅰ
と)
c. 健診結果のみならず、レセプトの請求情報(薬剤や疾患名)も活用し、糖尿病性腎症等対象者の概数を把握していること
Ⅰの取組に加えて、以下の2つの取組全てを行っていること
糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症
d. 上記a.の抽出基準に基づき、全ての糖尿病等未治療者及び治療を中断した者に対して、文書の送付等により受診勧奨を実施
していること。また、実施後、対象者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に面談等を実施していること。
化予防の取組Ⅱ
e. 保健指導対象者のHbA1c,eGFR,尿蛋白等の検査結果を確認し、取組の実施前後でアウトカム指標により評価していること
3疾患それぞれについて、予備群の状態コントロール割合(※)の基準値を達成していること
NDB集計
(※)高血圧予備群の状態コントロール割合:前々年度から前年度の特定健診の2年連続受診者で、前々年度に高血圧で服薬無
3疾患(高血圧症・糖尿病・脂質異
し及び検査値が予備群(保健指導判定値以上かつ受診勧奨判定値未満)の者のうち、前年度も高血圧で服薬無し及び検査
常症)の状態コントロール割合
値が予備群又は正常群に留まっている者の割合(他2つも同一)
【新設】
【配点】各疾患について以下の基準に基づく点数の合計(それぞれ整数値に四捨五入する)
(状態コントロール割合-状態コントロール割合の基準値)/(100%-状態コントロール割合の基準値)×3
※状態コントロール割合の基準値:保険者種別ごとの平均値
小計

30

28