よむ、つかう、まなぶ。
資料-2参考1 認知症 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-④
令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
療養・就労両立支援指導料の見直し
療養・就労両立支援指導料における対象患者及び連携先の拡大
➢ 治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料について対象疾患及び主治医の
診療情報提供先を見直す。
・対象となる疾患に心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加
・対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている衛生推進者を追加
療養・就労両立支援指導料における職種要件の見直し
➢ 治療と仕事の両立支援における心理的不安等に対するサポートや、両立支援の関係者間の連携を推
進する観点から、相談支援加算の対象職種に、精神保健福祉士及び公認心理師を追加する。
現行
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行っ
た場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
改定後
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
35
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-④
令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
療養・就労両立支援指導料の見直し
療養・就労両立支援指導料における対象患者及び連携先の拡大
➢ 治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料について対象疾患及び主治医の
診療情報提供先を見直す。
・対象となる疾患に心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加
・対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている衛生推進者を追加
療養・就労両立支援指導料における職種要件の見直し
➢ 治療と仕事の両立支援における心理的不安等に対するサポートや、両立支援の関係者間の連携を推
進する観点から、相談支援加算の対象職種に、精神保健福祉士及び公認心理師を追加する。
現行
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行っ
た場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
改定後
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
35