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資料-2参考1 認知症 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実①

介護保険

概要


令和3年度報酬改定

【認知症対応型共同生活介護★】

認知症グループホームにおいて、利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた
場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点
として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の見直しを行う。
・「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されてい
ることを踏まえ、「1ユニット1名まで」とする。【告示改正】
・「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない
事情がある場合には14日以内」とする。【通知改正】
・「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個
室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする。【通知改正】

単位数

※以下の単位数はすべて1日あたり。括弧内は2ユニット以上の場合。今回改定後の単位数
要支援2 788(776)単位

要介護1 792(780)単位
要介護2 828(816)単位

要介護3 853(840)単位
要介護4 869(857)単位
要介護5 886(873)単位

算定要件等

要件

部屋
日数
人数

認知症グループホーム(定員を超える場合)(※1)
・利用者の状況や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に必要と認め
た場合であること。
・居宅サービス計画に位置づけられていないこと。
・人員基準違反でないこと。
・当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないこと。(※2)
・事業を行う者が3年以上介護サービス運営している経験があること。
・十分な知識を有する従業者が確保されていること。(※3)
個室(最低面積はないが、処遇上十分な広さを有していること)
(追加) 個室以外(おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ)
7日以内 ⇒ 7日以内(利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内)
1事業所1名まで ⇒ 1ユニット1名まで

(※1)定員超過利用による減算の
対象とはならない
(※2)短期利用の利用者も含めて、
当該利用者の利用期間を通じて
人員基準を満たしている場合
(※3)認知症介護実務者研修のう
ち「専門課程」、認知症介護実
践研修のうち「実践リーダー研
修」若しくは「認知症介護実践
リーダー研修」又は認知症介護
指導者養成研修の修了者

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