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資料-2参考1 認知症 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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「緊急やむを得ない場合」に該当する3要件
3つの要件を全て満たし、要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されていることが必要
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
※留意事項
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断することが必要がある。

・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、
理解を求めることが必要である。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務づけられて
いる。

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