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資料-2参考1 認知症 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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医療と介護の連携の強化(退院・退所加算の見直し)
介護保険
平成30年度報酬改定
概要
イ
(居宅介護支援)※ ※介護予防支援は含まない
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関等との連携促進
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・退
所加算を以下のとおり見直す。
ⅰ 退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。
ⅱ 医療機関等との連携回数に応じた評価とする。
ⅲ 加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。
また、退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例につ
いて、退院・退所後に必要な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。【通知改正】
単位数
<現行>
退院・退所加算
連携1回
連携2回
連携3回
<改定後>
⇒
退院・退所加算
カンファレンス参加 無
300単位
600単位
×
カンファレンス参加 有
300単位
600単位
900単位
連携1回
連携2回
連携3回
カンファレンス参加 無
450単位
600単位
×
カンファレンス参加 有
600単位
750単位
900単位
算定要件等
○
※
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって
医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の
利用に関する調整を行った場合に算定する。
ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カ
ンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居
宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。
入院又は入所期間中につき1回を限度。また、初回加算との同時算定不可。
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介護保険
平成30年度報酬改定
概要
イ
(居宅介護支援)※ ※介護予防支援は含まない
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関等との連携促進
退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・退
所加算を以下のとおり見直す。
ⅰ 退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。
ⅱ 医療機関等との連携回数に応じた評価とする。
ⅲ 加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。
また、退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例につ
いて、退院・退所後に必要な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。【通知改正】
単位数
<現行>
退院・退所加算
連携1回
連携2回
連携3回
<改定後>
⇒
退院・退所加算
カンファレンス参加 無
300単位
600単位
×
カンファレンス参加 有
300単位
600単位
900単位
連携1回
連携2回
連携3回
カンファレンス参加 無
450単位
600単位
×
カンファレンス参加 有
600単位
750単位
900単位
算定要件等
○
※
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって
医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の
利用に関する調整を行った場合に算定する。
ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カ
ンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居
宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。
入院又は入所期間中につき1回を限度。また、初回加算との同時算定不可。
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