保険局国民健康保険課説明資料 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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事業内容
国保ヘルスアップ事業(A)
【交付要件】
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定
していること。
○ 右記の事業①~③の3区分のうち、2区分の事業を実施すること。
【基準額】(補助率10/10)
被保険者数
1万人未満
1~5万人未満
5~10万人未満
10万人以上
基準額
6,000千円
9,000千円
12,000千円
18,000千円
国保ヘルスアップ事業(B)
① 生活習慣病予防対策
a)特定健診未受診者対策
b)特定保健指導未利用者対策
c)受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨
d)特定健診継続受診対策
e)早期介入保健指導事業
f)特定健診40歳前勧奨
q)その他生活習慣病予防対策
【交付要件】
○ 国保ヘルスアップ事業(A)の要件を満たし、さらに下記の要件を満たしていること。
○ 右記の事業②生活習慣病等重症化予防対策または③国保一般事業から合計で少
なくとも2事業以上実施していること (大規模実証事業に参加している場合、h)糖尿
病性腎症重症化予防を実施しているとみなす)
○ 第三者(国保連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等)の支援・
評価を活用すること。ただし、大規模実証事業参加による糖尿病性腎症重症化予防
を実施している場合には、第三者の支援の要件は問わない。
【基準額】(補助率10/10)
被保険者数
1万人未満
1~5万人未満
5~10万人未満
10万人以上
基準額
12,000千円
18,000千円
24,000千円
36,000千円
国保ヘルスアップ事業(C)
【交付要件】
○ 国保ヘルスアップ事業(B)の要件を満たし、さらに下記の要件を満たしていること。
○ 右記の事業④効果的なモデル事業p)都道府県の指定を受けて実施する先進的な保
健事業を実施すること。ただし、④効果的なモデル事業p)都道府県の指定を受けて
実施する先進的な保健事業の選定数は、管内市町村数の15%を上限とすること。
※ p)都道府県の指定を受けて実施する先進的な保健事業について、第三者(国保
連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等)の支援・評価を活用する
こと。
○ または、大規模実証事業の受診勧奨の有効性検証に介入群として参加していること。
【基準額】(補助率10/10)
被保険者数
1万人未満
1~5万人未満
5~10万人未満
10万人以上
基準額
18,000千円
27,000千円
36,000千円
54,000千円
② 生活習慣病等重症化予防対策
g)生活習慣病重症化予防
h) 糖尿病性腎症重症化予防
k)保健指導 ①重複・頻回受診者 ②重複・多剤服薬者
③禁煙支援
④その他保健指導
③ 国保一般事業
i)健康教育
j)健康相談
l)歯科にかかる保健事業
m)地域包括ケアシステムを推進する取組
n)健康づくりを推進する地域活動等
o)保険者独自の取組
④ 効果的なモデル事業
p)都道府県の指定を受けて実施する先進的な保健事業
※ 都道府県の指定を受けた事業であること
(都道府県は管内市町村数の15%を上限として指定する)
※ 都道府県と協働で実施する場合、都道府県と市町村がそれぞれ費用を
負担する場合は市町村の負担部分に対して交付
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