保険局国民健康保険課説明資料 (247 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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1.概要
国民健康保険料(税)の基礎賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額を65万円(現行:63万
円)に、後期高齢者支援金等賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額を20万円(現行:19万
円)に引き上げる。
2.制度の内容
国民健康保険料(税)の基礎賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額及び後期高齢者支援
金等賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額の見直しを行う。
•
改正後
現行
【改正後】賦課(課税)限度額
基礎賦課(課税)額:65万円
後期高齢者支援金等賦課(課税)額:20万円
介護納付金賦課(課税)額:17万円
【現行】賦課(課税)限度額
基礎賦課(課税)額:63万円
後期高齢者支援金等賦課(課税)額:19万円
介護納付金賦課(課税)額:17万円
保険料(税)額
保険料(税)額
中間所得層の被保険者の負担に配慮した
国民健康保険料(税)の見直しが可能となる。
応能分(約50%)
7割
軽減
5割
2割
7割
軽減
応益分(約50%)
所得額
5割
2割
所得額
247