保険局国民健康保険課説明資料 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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保険者数
(令和2年3月末)
加入者数
(令和2年3月末)
市町村国保
国保組合
協会けんぽ
組合健保
共済組合
後期高齢者
医療制度
1,716
162
1
1,388
85
47
4,044万人
2,884万人
854万人
被保険者2,479万人
被扶養者1,565万人
被保険者1,635万人
被扶養者1,249万人
被保険者456万人
被扶養者398万人
2,660万人
(1,733万世帯)
273万人
1,803万人
加入者平均年齢
(令和元年度)
53. 6歳
40. 0歳
38. 1歳
35. 2歳
32. 9歳
82. 5歳
加入者一人当たり
医療費(令和元年度)
37. 9万円
20. 2万円
18. 6万円
16. 4万円
16. 3万円
95. 4万円
86万円
393万円
159万円
227万円
248万円
一世帯当たり
133万円
一世帯当たり(※2)
773万円
一世帯当たり(※3)
260万円
一世帯当たり(※3)
400万円
一世帯当たり(※3)
462万円
240万円(※6)
322万円(※6)
346万円(※6)
一世帯当たり(※3)
392万円
一世帯当たり(※3)
567万円
一世帯当たり(※3)
645万円
11. 9万円 <23.8万円>
13. 2万円 <28.9万円>
14. 4万円 <28.8万円>
被保険者一人当たり
19.5万円 <38.9万円>
被保険者一人当たり
23.2万円 <50.8万円>
被保険者一人当たり
26.8万円 <53.6万円>
健康保険料率10.00%
健康保険料率9.22%
健康保険料率9.02%
加入者一人当たり
平均所得(※1)
(令和元年度)
加入者一人当たりの
保険料の賦課対象
となる額(令和元年度)
加入者一人当たり
平均保険料
70万円(※4)
一世帯当たり
107万円
-(※5)
8. 9万円
18. 0万円
86万円
71万円(※4)
7. 2万円
(令和元年度)(※7)
一世帯当たり
<事業主負担込>
13. 8万円
公費負担
給付費等の50%
+保険料軽減等
給付費等の35%
(※8)
給付費等の16.4%
後期高齢者支援金等の
負担が重い保険者等への
補助
公費負担額(※9)
4兆3,034億円
2,379億円
1兆2,360億円
725億円
8兆5,885億円
(令和4年度予算案ベース)
(国3兆1,115億円)
(全額国費)
(全額国費)
(全額国費)
(国5兆4,653億円)
なし
給付費等の約50%
+保険料軽減等
(※1) 市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額(収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの)及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを
加入者数で除したもの。(市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。)
国保組合については、「市町村民税課税標準額(総所得金額等から基礎控除のほか所得控除(扶養控除、配偶者控除等)を控除した金額)」に、「基礎控除」と「基礎控除を除く所得控除(扶養控除、配偶者控除等)」
(総務省「平成29年度市町村税課税状況等の調」による「給与所得及び営業等所得を受給する納税者の課税標準額」の段階別の所得控除額(基礎控除を除く)を納税義務者数で除したものを使用して試算した額)を足した参考値である。
協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。
(※2) 一世帯当たりの額は加入者一人当たりの額に平均世帯人数を乗じたものである。
(※3) 被保険者一人当たりの金額を指す。
(※4) 旧ただし書き方式による課税標準額(保険料の算定基礎)。旧ただし書き方式は、後期高齢者医療制度や多くの市町村国保の保険料の算定基礎を計算する際に用いられている方式で、(※1)から基礎控除を差し引いたものである。
(※5) 国保組合ごとに所得の算出方法や保険料の計算方法が大きく異なるため、記載しない。平成30年度所得調査結果における業種別の市町村民税課税標準額は、医師国保717万円、歯科医師国保236万円、薬剤師国保263万円、
一般業種国保163万円、建設関係国保99万円。全体の平均額は、各組合の被保険者数を勘案して算定した額であり、262万円となっている。
(※6) 標準報酬総額を加入者数で割ったものである。
(※7) 加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。
(※8) 令和4年度予算案ベースにおける平均値。 (※9) 介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。
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