保険局国民健康保険課説明資料 (287 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
過年度の保険者努力支援制度(取組評価分)において不適切に交付金を受けた事案が判明し、厚生労働省
において下記の対応を行っている。
1.事案の概要
○
保険者努力支援制度(取組評価分)の評価指標となっている取組について、取組を実施する予定として評価を受け
た市町村が、実際には取組を実施していなかった。
○
取組が未実施となった場合、翌年度の実績報告においてその旨の報告を行った上で評価点の減点を受ける必要があ
るが、当該市町村の国保担当部局の組織としての認識不足により、事実確認を行わず、未実施である事業を実施済み
とした事実と異なる報告書が都道府県を経由して国に提出された結果、不正に過大な交付金を受ける状況となった。
2.厚生労働省の対応
○
事案の判明後、該当の都道府県及び市町村から顛末書の提出を受け、事実関係を確認。
○
当該事案は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に違反する事案であると
判断し、同法に基づき交付金の交付決定一部取消を行った上で、交付金を返還させることとした。
各都道府県におかれては、各市町村の国保担当部局の管理職に対し、同様の事案が発生することは
あってはならないことを強く周知徹底することはもちろん、管内市町村から提出される申請書等に
不明な点がある場合には国への提出前に事実関係を確認するなど、これまで以上に、不適正事案の
防止のための措置を講じていただきたい。
287