保険局国民健康保険課説明資料 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
埼玉県、神奈川県
静岡県、大阪府
奈良県、和歌山県
広島県
国保運営方針に、都道府県全体としての解消予定年度を明記
○ 市町村単位で赤字解消の目標年度を定めるだけではなく、都道府県単位でも解消予定年度や取組方針等を定め、都道府県全体
で解消に向けた取組を進めることとしている。
○ 保険料水準の統一の前提となることから、統一の目標年度と併せて設定している例もある。
◎
埼玉県国保運営方針(抄)
○ 赤字削減・解消の目標年次
単年度での赤字の解消が困難と認められる場合は、本方針3(2)に掲げる収納率格差以外の保険税水準統一の目標年度の前年度である令和
8年度までに赤字を解消する段階的な目標を設定することとします。
第1期の方針に基づき既に策定した計画についても、赤字解消の目標年次が令和8年度を超えている場合には、可能な限り目標年次の見直し
を行うこととします。
◎
神奈川県国保運営方針(抄)
(6) 赤字の削減・解消
イ 赤字 削減・解消に向けた対応
(イ)市町村の対応
〇 赤字の要因の分析・検討を行った上で、原則として赤字解消年度を令和5年度(平成30年度から6年以内)とし、段階的な赤字解消に
向けた実効的・具体的な手段 を明記した計画策定する。
○ ただし 、3年間で解消することにより保険料に激変が生じる恐れがある場合は、 更に3年後を目途とした令和8年度を解消期限とし、
段階的な赤字解消に向けた実効的・具体な手段を明記した計画策定する。
○ それでもなお、令和8年度までに解消することが著しく困難な場合は、県と協議し、別途解消期限を定め、段階的な赤字解消に向けた
実効的・具体的な手段を明記した計画策定する。
○ 策定した計画に沿って解消に努めることとし、その進捗状況等について県に報告することとする。
◎
静岡県国保運営方針(抄)
第2章 国民の医療に要する費用及び財政の見通し
3 赤字解消・削減の取組
(目標)
評価指標
現状(2018年度)
目標(2027年度)
赤字繰入れのない市町数
28/35
35/35
64