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総-6○医療計画について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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医療計画の策定に係る指針等の全体像
【医療法第30条の3】
【法第30条の4第1項】
厚生労働大臣は基本方針を定める。
都道府県は基本方針に即して、かつ地域
基本方針【大臣告示】
医療提供体制の確保に関する基本方針
【医療法第30条の8】
厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。
医療計画作成指針【局長通知】
医療計画の作成
○ 留意事項
○ 内容、手順
等
疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】
疾病・事業別の医療体制
○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等
※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。
の実情に応じて医療計画を定める。
医
療
計
画
○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療
○地域医療構想(※)
○地域医療構想を達成する施策
○病床機能の情報提供の推進
○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)(※)
○医師の確保(医師確保計画)(※)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
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【医療法第30条の3】
【法第30条の4第1項】
厚生労働大臣は基本方針を定める。
都道府県は基本方針に即して、かつ地域
基本方針【大臣告示】
医療提供体制の確保に関する基本方針
【医療法第30条の8】
厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。
医療計画作成指針【局長通知】
医療計画の作成
○ 留意事項
○ 内容、手順
等
疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】
疾病・事業別の医療体制
○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等
※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。
の実情に応じて医療計画を定める。
医
療
計
画
○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療
○地域医療構想(※)
○地域医療構想を達成する施策
○病床機能の情報提供の推進
○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)(※)
○医師の確保(医師確保計画)(※)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
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