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総-6○医療計画について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定後
合併症等により、リスクの高い妊婦に対する分娩管理の評価
ハイリスク分娩管理加算(1日につき)
3,200点
➢ 合併症を有する妊産婦に対する入院中のハイリスク分娩管理を評価。
➢ 分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として加算する。
※ 1入院の期間中に、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を併せ、1入院当たり28 日を限度として算定できる
※ ハイリスク分娩管理加算を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算に含まれ、別に算定できない。
【算定要件】
○対象患者(保険診療の対象となる合併症を有している次に掲げる疾患等の妊産婦。妊産婦には産褥婦を含む。)
ア 妊娠22 週から32 週未満の早産の患者
イ 40 歳以上の初産婦である患者
ウ 分娩前のBMIが35 以上の初産婦である患者
エ 妊娠高血圧症候群重症の患者
オ 常位胎盤早期剥離の患者
カ 前置胎盤(妊娠28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の
患者
キ 双胎間輸血症候群の患者
ク 多胎妊娠の患者
ケ 子宮内胎児発育遅延の患者
コ 心疾患の患者
サ 糖尿病の患者
シ 特発性血小板減少性紫斑病の患者
ス 白血病の患者
セ 血友病の患者
ソ 出血傾向のある状態の患者
タ HIV陽性の患者
チ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)
を行った患者又は行う予定のある患者
ツ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している
者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該
保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)
※ コ~ソについては、治療中の患者に限る。
※ 急性期一般入院料、地域一般入院料、特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟)、専門病院入院基本料、有床診療所入院基本料、特定一般
病棟入院料を現に算定している患者について、ハイリスク分娩管理を行った場合に算定する。
【施設基準】
(1) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
(3) 1年間の分娩件数が120件以上であり、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
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合併症等により、リスクの高い妊婦に対する分娩管理の評価
ハイリスク分娩管理加算(1日につき)
3,200点
➢ 合併症を有する妊産婦に対する入院中のハイリスク分娩管理を評価。
➢ 分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として加算する。
※ 1入院の期間中に、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を併せ、1入院当たり28 日を限度として算定できる
※ ハイリスク分娩管理加算を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算に含まれ、別に算定できない。
【算定要件】
○対象患者(保険診療の対象となる合併症を有している次に掲げる疾患等の妊産婦。妊産婦には産褥婦を含む。)
ア 妊娠22 週から32 週未満の早産の患者
イ 40 歳以上の初産婦である患者
ウ 分娩前のBMIが35 以上の初産婦である患者
エ 妊娠高血圧症候群重症の患者
オ 常位胎盤早期剥離の患者
カ 前置胎盤(妊娠28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の
患者
キ 双胎間輸血症候群の患者
ク 多胎妊娠の患者
ケ 子宮内胎児発育遅延の患者
コ 心疾患の患者
サ 糖尿病の患者
シ 特発性血小板減少性紫斑病の患者
ス 白血病の患者
セ 血友病の患者
ソ 出血傾向のある状態の患者
タ HIV陽性の患者
チ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)
を行った患者又は行う予定のある患者
ツ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している
者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該
保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)
※ コ~ソについては、治療中の患者に限る。
※ 急性期一般入院料、地域一般入院料、特定機能病院入院基本料(一般病棟、精神病棟)、専門病院入院基本料、有床診療所入院基本料、特定一般
病棟入院料を現に算定している患者について、ハイリスク分娩管理を行った場合に算定する。
【施設基準】
(1) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
(3) 1年間の分娩件数が120件以上であり、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
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