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総-6○医療計画について (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-7
地域包括ケアシステムの推進のための取組-①
Ⅲ-4-5
難病患者に対する適切な医療の評価-⑤
医療的ケア児等に関わる関係機関の連携
診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
➢
➢
➢
診療情報提供料(Ⅰ)注2における情報提供先に、児童相談所を追加する。
診療情報提供料(Ⅰ)注7における情報提供先に、保育所や高等学校等を追加する。
小児慢性特定疾患やアレルギー疾患を有する児童が安心して安全に学校等に通うことができるよう、診療情報提供料(Ⅰ)注7にお
ける対象患者に、小児慢性特定疾病支援及びアレルギー疾患を有する患者を追加する。
現行
改定後
【診療情報提供料(Ⅰ)】
「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支
援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17
第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第
1号に規定する指定障害児相談支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市
町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター、指定居
宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者若しくは地域包括支援センター又は指定
特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者をいう(以下「指定居宅介護
支援事業者等」という。)。(以下、略)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支
援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の
17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項
第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する
市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター、児童
相談所、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者若しくは地域包括支援セ
ンター又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者をいう(以下
「指定居宅介護支援事業者等」という。)。 (以下、略)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
注7 保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者につい
て、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教
育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中
等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、
診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供
した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
注7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支
援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアナ
フィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づ
き当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条
第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する
学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患
者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。
[情報提供先]
・小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学
校の小学部、中学部
[情報提供先の追加]
・保育所、認定こども園等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期
課程、後期課程※、高等学校※、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部等※、高
等専門学校※、専修学校※(※18歳に達する日以後最初の3月31日以前の患者)
[対象患者]
・児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
[対象患者の追加]
・児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
・児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
・アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者※
※生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは食物アレルギーあり
(除去根拠のうち、食物経口負荷試験陽性又は明らかな症状の既往及びIgE抗体等検査陽性
に該当する患者に限る)に該当する患者
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Ⅰ-7
地域包括ケアシステムの推進のための取組-①
Ⅲ-4-5
難病患者に対する適切な医療の評価-⑤
医療的ケア児等に関わる関係機関の連携
診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
➢
➢
➢
診療情報提供料(Ⅰ)注2における情報提供先に、児童相談所を追加する。
診療情報提供料(Ⅰ)注7における情報提供先に、保育所や高等学校等を追加する。
小児慢性特定疾患やアレルギー疾患を有する児童が安心して安全に学校等に通うことができるよう、診療情報提供料(Ⅰ)注7にお
ける対象患者に、小児慢性特定疾病支援及びアレルギー疾患を有する患者を追加する。
現行
改定後
【診療情報提供料(Ⅰ)】
「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支
援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17
第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第
1号に規定する指定障害児相談支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市
町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター、指定居
宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者若しくは地域包括支援センター又は指定
特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者をいう(以下「指定居宅介護
支援事業者等」という。)。(以下、略)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支
援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の
17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項
第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する
市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター、児童
相談所、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者若しくは地域包括支援セ
ンター又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者をいう(以下
「指定居宅介護支援事業者等」という。)。 (以下、略)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
注7 保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者につい
て、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教
育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中
等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、
診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供
した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
注7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支
援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアナ
フィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づ
き当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条
第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する
学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患
者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。
[情報提供先]
・小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学
校の小学部、中学部
[情報提供先の追加]
・保育所、認定こども園等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期
課程、後期課程※、高等学校※、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部等※、高
等専門学校※、専修学校※(※18歳に達する日以後最初の3月31日以前の患者)
[対象患者]
・児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
[対象患者の追加]
・児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
・児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
・アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者※
※生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは食物アレルギーあり
(除去根拠のうち、食物経口負荷試験陽性又は明らかな症状の既往及びIgE抗体等検査陽性
に該当する患者に限る)に該当する患者
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