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総-6○医療計画について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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夜間休日救急搬送医学管理料及び救急搬送看護体制加算の概要
B001-2-6
夜間休日救急搬送医学管理料 (初診料を算定する初診の日に限り算定) 600点
精神科疾患患者等受入加算 400点
救急搬送看護体制加算1
400点
救急搬送看護体制加算2
200点
【算定要件】(抜粋)
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療機関で
あって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、深夜、時間外(土曜日
以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を
行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)
及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診
のものについて、必要な医学管理が行われた場合に算定する。
なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。
(2)、(3) 略
【夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準】
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作
成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10 月27 日健医発第1321 号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を
始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ
周知していること。
150,000
算定回数
104,735
100,000
67,786
106,009
105,796
117,086
99,596
77,326
93,539
105,526
83,814
76,020
64,649
50,000
19,170
18,542
0
546
H26
出典:社会医療診療行為別統計(調査)(各年6月審査分)
617
411
H27
H28
658
583
H29
H30
夜間休日救急搬送医学管理料
精神科疾患患者等受入加算
救急搬送看護体制加算1
救急搬送看護体制加算2
627
R1
635
568
R2
救急搬送看護体制加算
R3
41
B001-2-6
夜間休日救急搬送医学管理料 (初診料を算定する初診の日に限り算定) 600点
精神科疾患患者等受入加算 400点
救急搬送看護体制加算1
400点
救急搬送看護体制加算2
200点
【算定要件】(抜粋)
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療機関で
あって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、深夜、時間外(土曜日
以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を
行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)
及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診
のものについて、必要な医学管理が行われた場合に算定する。
なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。
(2)、(3) 略
【夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準】
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作
成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10 月27 日健医発第1321 号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を
始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ
周知していること。
150,000
算定回数
104,735
100,000
67,786
106,009
105,796
117,086
99,596
77,326
93,539
105,526
83,814
76,020
64,649
50,000
19,170
18,542
0
546
H26
出典:社会医療診療行為別統計(調査)(各年6月審査分)
617
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H27
H28
658
583
H29
H30
夜間休日救急搬送医学管理料
精神科疾患患者等受入加算
救急搬送看護体制加算1
救急搬送看護体制加算2
627
R1
635
568
R2
救急搬送看護体制加算
R3
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