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総-6○医療計画について (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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小児入院医療管理料の概要①
小児入院医療管理料1
点数
算定対
象
4,750点
看護
配置
3,803点
3,171点
2,206点
当該病棟を含めた一般病
棟で28日以内
当該病棟で21日以内
小児科常勤医師20名以上
小児科常勤医師
9名以上
小児科常勤医師
5名以上
小児科常勤医師
3名以上
小児科常勤医師
1名以上
看護師
看護師
看護師
看護職員
看護職員
7対1以上
(夜勤時間帯についても9対1
以上)
7対1以上
7対1以上
10対1以上
(7割以上が看護師)
15対1以上
(4割以上が看護師)
• 6歳未満の入院を伴う手術
件数が年間200件以上。
その他
4,224点
入院中の15歳未満の患者(児童福祉法(昭和22年法第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象であ
る場合は、20歳未満の患者)を対象とする。
平均在
院日数
医師の
配置
(※)
小児入院医療管理料2 小児入院医療管理料3 小児入院医療管理料4 小児入院医療管理料5
(病床単位)
• 特定集中治療室管理料、小
児特定集中治療室管理料、
新生児特定集中治療室管理
料又は新生児集中治療室管
理料の届出を行っているこ
と。
• 入院を要する小児救
急医療の提供を24
時間365日行ってい
ること。
• 当該病棟において、
専ら小児を入院させ
る病床が10床以上
であること。
• 年間の小児緊急入院患者数
が800件以上。
※ 小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療
機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することがで
きる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち10名までに限る。
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小児入院医療管理料1
点数
算定対
象
4,750点
看護
配置
3,803点
3,171点
2,206点
当該病棟を含めた一般病
棟で28日以内
当該病棟で21日以内
小児科常勤医師20名以上
小児科常勤医師
9名以上
小児科常勤医師
5名以上
小児科常勤医師
3名以上
小児科常勤医師
1名以上
看護師
看護師
看護師
看護職員
看護職員
7対1以上
(夜勤時間帯についても9対1
以上)
7対1以上
7対1以上
10対1以上
(7割以上が看護師)
15対1以上
(4割以上が看護師)
• 6歳未満の入院を伴う手術
件数が年間200件以上。
その他
4,224点
入院中の15歳未満の患者(児童福祉法(昭和22年法第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象であ
る場合は、20歳未満の患者)を対象とする。
平均在
院日数
医師の
配置
(※)
小児入院医療管理料2 小児入院医療管理料3 小児入院医療管理料4 小児入院医療管理料5
(病床単位)
• 特定集中治療室管理料、小
児特定集中治療室管理料、
新生児特定集中治療室管理
料又は新生児集中治療室管
理料の届出を行っているこ
と。
• 入院を要する小児救
急医療の提供を24
時間365日行ってい
ること。
• 当該病棟において、
専ら小児を入院させ
る病床が10床以上
であること。
• 年間の小児緊急入院患者数
が800件以上。
※ 小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療
機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することがで
きる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち10名までに限る。
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