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総-6○医療計画について (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑦
医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価
➢ 小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏まえ、医療機関と薬局の連
携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導
及び薬局に対する情報提供をした場合の評価を新設する。
小児入院医療管理料1~5
(新)
退院時薬剤情報管理指導連携加算
150点(退院時1回)
[対象患者]
・
小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している
・ 小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
・ 医療的ケア児である患者
[算定要件]
・
当該保険医療機関の医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又は
その家族等に対し退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が
選択する保険薬局に対して当該患者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回に限り算定する。保
険薬局への情報提供に当たっては、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した文書の写しを診療録等に添付すること。
ア 患者の状態に応じた調剤方法
イ 服用状況に合わせた剤形変更に関する情報
ウ 服用上の工夫
エ 入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報
・ 情報文書の交付方法は、患者又はその家族等の選択する保険薬局に直接送付することに代えて、患者又はその家族等に交付し、患
者又はその家族等が保険薬局に持参することでも差し支えない。
・ 患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。また、死亡退院の場合は算定でき
ない。
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Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑦
医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価
➢ 小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏まえ、医療機関と薬局の連
携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導
及び薬局に対する情報提供をした場合の評価を新設する。
小児入院医療管理料1~5
(新)
退院時薬剤情報管理指導連携加算
150点(退院時1回)
[対象患者]
・
小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している
・ 小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
・ 医療的ケア児である患者
[算定要件]
・
当該保険医療機関の医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又は
その家族等に対し退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が
選択する保険薬局に対して当該患者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回に限り算定する。保
険薬局への情報提供に当たっては、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した文書の写しを診療録等に添付すること。
ア 患者の状態に応じた調剤方法
イ 服用状況に合わせた剤形変更に関する情報
ウ 服用上の工夫
エ 入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報
・ 情報文書の交付方法は、患者又はその家族等の選択する保険薬局に直接送付することに代えて、患者又はその家族等に交付し、患
者又はその家族等が保険薬局に持参することでも差し支えない。
・ 患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。また、死亡退院の場合は算定でき
ない。
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