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医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33548.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書の公表について(6/9)《厚生労働省》 |
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2.3
○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
ねられ てい る こと から 、か ね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 3 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
ドライ ンに 基 づく 取組 が実 施 されて きた こと で、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
○
医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 4 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
薬価差 、薬 価 差の 偏在 の是 正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
べきで ある 。 その 際に は、 希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品、 後発
品など、 医 薬品 の特 性 分化 によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
な価格 競 争 に よ り 医 薬 品の 価 値 が 損 な わ れ 、 結 果 と し て 安 定 供 給 に 支 障 を 生 じ さ せる
おそれ が あ る た め 、 当 該医 薬 品 を 従 来 の 取 引 と は 別 枠 と す る な ど 、 流 通 改 善 に 関 する
懇談会 等 で 検 討 の 上 、 流通 改 善 ガ イ ド ラ イ ン を 改 訂 し て 対 処 し て い く こ と が 必 要 であ
る。
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
求等の 詳 細 を 調 査 し た 上で 、 海 外 で ク ロ ー バ ッ ク や 公 定 マ ー ジ ン が 導 入 さ れ て い るこ
とも踏 ま え 、 流 通 の 改 善な ど 、 過 度 な 薬 価 差 の 偏 在 の 是 正 に 向 け た 方 策 を 検 討 す べき
である。
(流通コストの状況を踏まえた対応)
○
薬価改定時の調整幅につ いては、「薬剤流通安定 のため」のものとされてきたが、希
少疾病 用 医 薬 品 に つ い ては 、 配 送 場 所 が 限 定 さ れ る こ と か ら 、 配 送 コ ス ト 等 の 地 域差
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 後 発 品 に つ い て は 、 汎 用 性 が 高 く 全 国 に 配送
される こ と か ら 、 地 域 によ っ て は 、 市 場 実 勢 価 格 に 与 え る 影 響 が 大 き い の で は な いか
と考え ら れ る 。 ま た 、 全国 に あ る チ ェ ー ン 薬 局 等 の 本 部 一 括 交 渉 に お い て 、 配 送 コス
ト等が 考 慮 さ れ て い な い取 引 も あ る と 考 え ら れ る 。 そ も そ も 、 高 額 で 軽 い 医 薬 品 は配
送コス ト が 市 場 実 勢 価 格に 与 え る 影 響 が 小 さ く 、 低 額 で 重 い 医 薬 品 に つ い て は そ の影
63
64
「医療用医薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談会」:医 療用医薬品の流通 過程 の現 状 を分 析し 、公的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて議論し、今後の医 療用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 01 23 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 1130 第 14 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
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○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
ねられ てい る こと から 、か ね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 3 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
ドライ ンに 基 づく 取組 が実 施 されて きた こと で、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
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医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 4 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
薬価差 、薬 価 差の 偏在 の是 正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
べきで ある 。 その 際に は、 希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品、 後発
品など、 医 薬品 の特 性 分化 によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
な価格 競 争 に よ り 医 薬 品の 価 値 が 損 な わ れ 、 結 果 と し て 安 定 供 給 に 支 障 を 生 じ さ せる
おそれ が あ る た め 、 当 該医 薬 品 を 従 来 の 取 引 と は 別 枠 と す る な ど 、 流 通 改 善 に 関 する
懇談会 等 で 検 討 の 上 、 流通 改 善 ガ イ ド ラ イ ン を 改 訂 し て 対 処 し て い く こ と が 必 要 であ
る。
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
求等の 詳 細 を 調 査 し た 上で 、 海 外 で ク ロ ー バ ッ ク や 公 定 マ ー ジ ン が 導 入 さ れ て い るこ
とも踏 ま え 、 流 通 の 改 善な ど 、 過 度 な 薬 価 差 の 偏 在 の 是 正 に 向 け た 方 策 を 検 討 す べき
である。
(流通コストの状況を踏まえた対応)
○
薬価改定時の調整幅につ いては、「薬剤流通安定 のため」のものとされてきたが、希
少疾病 用 医 薬 品 に つ い ては 、 配 送 場 所 が 限 定 さ れ る こ と か ら 、 配 送 コ ス ト 等 の 地 域差
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 後 発 品 に つ い て は 、 汎 用 性 が 高 く 全 国 に 配送
される こ と か ら 、 地 域 によ っ て は 、 市 場 実 勢 価 格 に 与 え る 影 響 が 大 き い の で は な いか
と考え ら れ る 。 ま た 、 全国 に あ る チ ェ ー ン 薬 局 等 の 本 部 一 括 交 渉 に お い て 、 配 送 コス
ト等が 考 慮 さ れ て い な い取 引 も あ る と 考 え ら れ る 。 そ も そ も 、 高 額 で 軽 い 医 薬 品 は配
送コス ト が 市 場 実 勢 価 格に 与 え る 影 響 が 小 さ く 、 低 額 で 重 い 医 薬 品 に つ い て は そ の影
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「医療用医薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談会」:医 療用医薬品の流通 過程 の現 状 を分 析し 、公的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて議論し、今後の医 療用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 01 23 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 1130 第 14 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
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