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薬-1○令和6年度薬価改定について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》 |
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イノベーションの評価に関する薬価算定組織からの意見
1.イノベーションの評価
(2) 新薬創出等加算における品目要件の合理化
○ 新薬創出等加算の品目要件については、薬理作用によらず、
① 有用性加算等に該当し品目要件を満たす品目を比較薬として算定された品目
② ①に該当する品目を比較薬として算定された品目
については、有用性加算等に該当する品目の収載から3年以内に収載され、3番手以内のものに限り、品目要件
を満たすものと扱ってはどうか。
(3) 改定時加算の取扱い
○ 複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、併算定を認
めることとしてはどうか。
○ また、薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法を見直してはどうか。
(4) 標準的治療法の定義
○ 薬価算定時点において国内のガイドラインに記載されていない場合であっても、薬価収載後には本邦で標準
的治療法となることが明らかであると見込まれる場合等は、評価の対象として取り扱うこととしてはどうか。
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1.イノベーションの評価
(2) 新薬創出等加算における品目要件の合理化
○ 新薬創出等加算の品目要件については、薬理作用によらず、
① 有用性加算等に該当し品目要件を満たす品目を比較薬として算定された品目
② ①に該当する品目を比較薬として算定された品目
については、有用性加算等に該当する品目の収載から3年以内に収載され、3番手以内のものに限り、品目要件
を満たすものと扱ってはどうか。
(3) 改定時加算の取扱い
○ 複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、併算定を認
めることとしてはどうか。
○ また、薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法を見直してはどうか。
(4) 標準的治療法の定義
○ 薬価算定時点において国内のガイドラインに記載されていない場合であっても、薬価収載後には本邦で標準
的治療法となることが明らかであると見込まれる場合等は、評価の対象として取り扱うこととしてはどうか。
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