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薬-1○令和6年度薬価改定について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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中医協 薬-1-2
5.8.23

薬価改定時の加算

第3章第4節

➢ 薬価改定時の加算では、前回の改定以降、以下の1~4に該当する複数回の効能追加がなされた場合でも、1回の
改定では加算は1つのみ。
➢ 一方で、複数回の効能追加が改定をまたいでなされた場合は、効能追加の直後のそれぞれの改定において加算が適

用される。
算定ルール

1.小児に係る効能及び効果等が追加された既収載品
• 小児に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの
※ただし、公知申請など当該、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く(以下の2.~4.についても同じ)

2.希少疾病に係る効能及び効果等が追加された既収載品
• 希少疾病に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの(希少疾病用医薬品又はそれに相当すると認められるものに限る)

3.先駆的な効能及び効果等が追加された既収載品
• 効能・効果又は用法・用量が追加された先駆的医薬品
4.特定用途に係る効能及び効果等が追加された既収載品
• 効能・効果又は用法・用量が追加された特定用途医薬品
5.市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品
• 市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されていることが、国際的に信頼できる学術雑誌へ
の論文の掲載等を通じて公表されたもの
※ただし、その根拠となる調査成績が大学等の研究機関により得られたものである場合など、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められ
るものを除く

注)1.~4.:互いに併算定不可(加算率が最も大きいものを採用)

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