よむ、つかう、まなぶ。
薬-1○令和6年度薬価改定について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新薬創出等加算の見直し(考え方の整理) ②
• これまでの議論を踏まえ、新薬創出等加算を以下のとおり見直すことが考えられる。
3.加算額
○
加算額の考え方について、単に改定前価格を維持する加算額とすることが考えられる。
○
また、全品目の平均乖離率を超えるような品目は、品目の価値が市場において十分評価されていないと判断し、制度
の試行的導入時においても現行制度でも加算の取扱いに差が設けられていることも踏まえ、上記と異なる評価とするこ
とも考えられる。
○
なお、累積額は従来どおりの方法で控除することが考えられる。(上記加算額の累積額を控除の際に引き下げる。)
4.控除時期
○
累積加算額の控除時期を「後発品の上市又は薬価収載後15年後」とする規定は維持し、令和6年度薬価改定において
は、従来どおりの時期に控除を行うことが考えられる。
○
今後の控除時期については、令和6年度薬価改定による見直しによる医薬品開発への影響を検証した上で、次期薬価
改定において結論を出すことが考えられる。
8
• これまでの議論を踏まえ、新薬創出等加算を以下のとおり見直すことが考えられる。
3.加算額
○
加算額の考え方について、単に改定前価格を維持する加算額とすることが考えられる。
○
また、全品目の平均乖離率を超えるような品目は、品目の価値が市場において十分評価されていないと判断し、制度
の試行的導入時においても現行制度でも加算の取扱いに差が設けられていることも踏まえ、上記と異なる評価とするこ
とも考えられる。
○
なお、累積額は従来どおりの方法で控除することが考えられる。(上記加算額の累積額を控除の際に引き下げる。)
4.控除時期
○
累積加算額の控除時期を「後発品の上市又は薬価収載後15年後」とする規定は維持し、令和6年度薬価改定において
は、従来どおりの時期に控除を行うことが考えられる。
○
今後の控除時期については、令和6年度薬価改定による見直しによる医薬品開発への影響を検証した上で、次期薬価
改定において結論を出すことが考えられる。
8