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薬-1○令和6年度薬価改定について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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その他の新薬のイノベーション評価に関する論点
論 点

• 新薬のイノベーション評価のうち、
① 新薬創出等加算の品目要件である「新規作用機序医薬品から3年以内・3番手以内であり新規作用機序医薬品
が加算適用品又は基準該当品」の規定の解釈として、薬価算定組織の意見で示された範囲についても適用可能
とすることで、「新規作用機序医薬品から3年以内・3番手以内」を判断することについて、どのように考え
るか。(なお、「3年以内・3番手以内」 として扱う品目の範囲を変更するものであり、4番目以降は(薬理
作用類似薬の範囲で3番手以内であったとしても)加算対象外となる。)
② 薬価改定時の加算に関して、効能追加のイノベーション評価を適切に行う観点から、追加された効能ごとに加
算の該当性を判断することとし、併算定を認めることについて、どのように考えるか。
③ 改定時加算の評価を適切に薬価に反映させるため、薬価算定組織の意見において提案されたとおり加算の適用
順を変更することにより、改定時加算が適用された場合には、その評価を十分に享受することを可能とするこ
とについて、どのように考えるか。
④ 薬価収載時の有用性系加算の適用に係る標準的治療法の取扱いについて、薬価算定組織の意見において提案さ
れたとおり評価することについて、どのように考えるか。

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