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薬-1○令和6年度薬価改定について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1-2
5.8.23
参考
新薬創出等加算対象品目が改定時加算に該当した場合の取扱い
• 薬価改定においては、改定前の薬価に対して、第1節から第11節までの規定を順に適用して算定される額に改定する。
• 新薬創出等加算対象品目が薬価改定時の加算に該当した場合、実勢価改定(第1節)ののち、改定時加算(第4節)、新薬創
出等加算(第9節)の順に適用される。このため、改定時加算に該当せず新薬創出等加算のみを受けた場合と比べ、新薬創
出等加算の加算額は圧縮される。(その分、累積加算額は減少する。)
第3章
順
に
適
用
既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節
新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして
算定された品目の取扱い
第3節
長期収載品の薬価の改定
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
【イメージ】改定前薬価100.00円、乖離率5%、新薬創出等加算の品目
(平均乖離率7.0%、企業区分Ⅰとして計算)
<①改定時加算がない場合>
現行薬価
第5節 再算定
第6節
条件・期限付承認を受けた
再生医療等製品の特例
第7節
後発品等の価格帯
第8節
低薬価品の特例
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第10節
既収載品の外国平均価格調整
第11節
費用対効果評価
(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(新薬創出等加算後)100.00円
(累積加算額:+3.00円)
新薬創出等加算
<②改定時加算5%の場合>
現行薬価
改定時加算
(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(改定時加算後)101.90円
→(新薬創出等加算後)101.90円
(累積加算額:+0.00円)
新薬創出等加算なし
(現行薬価が上限)
②の場合でも、①の場合+5%となるわけではない
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参考
新薬創出等加算対象品目が改定時加算に該当した場合の取扱い
• 薬価改定においては、改定前の薬価に対して、第1節から第11節までの規定を順に適用して算定される額に改定する。
• 新薬創出等加算対象品目が薬価改定時の加算に該当した場合、実勢価改定(第1節)ののち、改定時加算(第4節)、新薬創
出等加算(第9節)の順に適用される。このため、改定時加算に該当せず新薬創出等加算のみを受けた場合と比べ、新薬創
出等加算の加算額は圧縮される。(その分、累積加算額は減少する。)
第3章
順
に
適
用
既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節
新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして
算定された品目の取扱い
第3節
長期収載品の薬価の改定
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
【イメージ】改定前薬価100.00円、乖離率5%、新薬創出等加算の品目
(平均乖離率7.0%、企業区分Ⅰとして計算)
<①改定時加算がない場合>
現行薬価
第5節 再算定
第6節
条件・期限付承認を受けた
再生医療等製品の特例
第7節
後発品等の価格帯
第8節
低薬価品の特例
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第10節
既収載品の外国平均価格調整
第11節
費用対効果評価
(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(新薬創出等加算後)100.00円
(累積加算額:+3.00円)
新薬創出等加算
<②改定時加算5%の場合>
現行薬価
改定時加算
(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(改定時加算後)101.90円
→(新薬創出等加算後)101.90円
(累積加算額:+0.00円)
新薬創出等加算なし
(現行薬価が上限)
②の場合でも、①の場合+5%となるわけではない
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