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薬-1○令和6年度薬価改定について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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中医協 薬-1-2
5.8.23

参考

新薬創出等加算対象品目が改定時加算に該当した場合の取扱い
• 薬価改定においては、改定前の薬価に対して、第1節から第11節までの規定を順に適用して算定される額に改定する。
• 新薬創出等加算対象品目が薬価改定時の加算に該当した場合、実勢価改定(第1節)ののち、改定時加算(第4節)、新薬創
出等加算(第9節)の順に適用される。このため、改定時加算に該当せず新薬創出等加算のみを受けた場合と比べ、新薬創
出等加算の加算額は圧縮される。(その分、累積加算額は減少する。)
第3章






既収載品の薬価の改定

第1節

市場実勢価格加重平均値調整幅方式

第2節

新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして
算定された品目の取扱い

第3節

長期収載品の薬価の改定

第4節

既収載品の薬価改定時の加算

【イメージ】改定前薬価100.00円、乖離率5%、新薬創出等加算の品目
(平均乖離率7.0%、企業区分Ⅰとして計算)
<①改定時加算がない場合>
現行薬価

第5節 再算定
第6節

条件・期限付承認を受けた
再生医療等製品の特例

第7節

後発品等の価格帯

第8節

低薬価品の特例

第9節

新薬創出・適応外薬解消等促進加算

第10節

既収載品の外国平均価格調整

第11節

費用対効果評価

(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(新薬創出等加算後)100.00円
(累積加算額:+3.00円)

新薬創出等加算
<②改定時加算5%の場合>
現行薬価

改定時加算

(改定前)100.00円
→(実勢価改定)97.00円
→(改定時加算後)101.90円
→(新薬創出等加算後)101.90円
(累積加算額:+0.00円)

新薬創出等加算なし
(現行薬価が上限)

②の場合でも、①の場合+5%となるわけではない

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