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薬-1○令和6年度薬価改定について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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薬価算定の妥当性・透明性の向上に関する薬価算定組織からの意見①

2.薬価算定の妥当性・透明性の向上

(1) 原価計算方式における開示度向上
○ 原価計算方式における透明性を高める観点から、データの集計結果を踏まえ、移転価格として日本に導入される
品目については、原価計算方式での算定において、営業利益率を平均的な営業利益率より限定的な範囲で適用する
こととしてはどうか。その際、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」の検討結果を踏まえ公募さ
れた品目など、特別の事情から移転価格として日本に導入することがやむを得ないと認められる品目については対
象外とする配慮を行ってはどうか。なお、この取扱いについては、新たなドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの原因
とならないよう最大限配慮するとともに、現時点では集積されたデータが限られていることも考慮すべきである。
○ 一方、開示度の低い品目が依然として多いことを踏まえ、開示度の向上を一層促すために、開示度が相当程度高
い品目については、インセンティブとして何らかの評価を検討してはどうか。
○ また、類似薬効比較方式による算定を一層進めるため、比較薬の選定をこれまでより柔軟に行うこととしてはど
うか。

(2) 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い
○ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分が同等で投与経路が異なる新薬な
ど、特に必要と認められる場合は、G1/G2品目を新薬の薬価算定における比較薬とできるようにしてはどうか。

○ その際、G1/G2品目は後発品を基準とした薬価に引下げが行われていることを踏まえ、当該品目を比較薬と
する場合には、G1/G2ルールが適用される直前の薬価を用いて一日薬価合わせを行う(新医療用配合剤の薬価
算定を行う場合を除く。)こととしてはどうか。

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