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薬-1○令和6年度薬価改定について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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新薬創出等加算に関する主な意見
主な意見

【前回の論点③(加算の考え方)】
• 乖離率は、市場での評価も反映されていると理解すれば、平均乖離率を超えている品目について、薬価を下げていく現行の対応方法
に合理性がある。
• 少なくとも平均乖離率を超える品目の場合、薬価を維持する妥当性については乏しい。
• めり張りをつける観点から、高く売られているものは薬価を維持しやすくする一方で、安く売られているものは加算額を減らすと
いった形に改めるべき。

• 平均乖離率を超えた品目に50%減算という加算式が適用されていることは、業界が当初提案した考え方を踏まえると致し方ない。
【専門委員】
【前回の論点④(新薬創出等加算の累積額控除を行う時期)】
• 薬価改定は、2年に一度の診療報酬改定と同時期に行うことが基本であり、最近の毎年改定がドラッグ・ラグ/ロスに与えた影響も
考えれば、中間年における累積額控除については慎重に検討すべき。

• 現状、薬価改定は2年に一度のサイクルで行われており、影響もある程度大きいため、慎重に見て影響などを議論しつつ、新薬の薬
価の維持と併せて検討していくべき。
• 後発品が上市された場合に、速やかに先発品の市場を譲るという基本的な考え方のもと、年2回の後発医薬品の収載時に累積額を控
除することが最も公平。特許期間中に新薬の薬価引下げを猶予する条件として、少なくとも毎年の薬価改定時に累積額を控除するこ
とが必要。

【前回の論点⑤(その他)】
• 業界が想定したとおりに未承認薬、適応薬の解消ができていないことは、業界において別の要因があったと考えるべき。
• シンプルにできるところがないか検討していくべき。
• 基本的には新薬創出等加算の枠組みを維持した上で、保険財政の持続可能性の確保とイノベーションの評価が両立できる仕組みに改
善すべき。

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