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薬-1○令和6年度薬価改定について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い

(2) 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い

【背景・課題】
○ 新薬の薬価算定においては、類似薬がある場合は当該新薬の最類似薬を比較薬として、類似薬効比較方式にて算
定することが基本である。
○ 現行、G1品目及びG2品目は新薬の薬価算定における類似薬の候補から明確に除かれており、以下を含め、い
かなる場合においてもこれらを比較薬として用いることはできない。
・ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤(配合成分の組合せを比較薬として算定することが基本だが、
そのような算定ができない)
・ G1/G2品目と組成が同等(有効成分の塩が異なるなど同一でないものを含む。)、かつ、効能・効果が同等
で、投与経路が異なる新薬(例:注射薬→内用薬、内用薬→外用薬(貼付剤))

【参考】薬価算定の基準

第1章

定義

18 比較薬

比較薬とは、新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品(新薬の薬価算定においては、第3章第3節2(2)に規定
するG1品目又はG2品目を除く。)をいう。

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