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薬-1○令和6年度薬価改定について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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市場拡大再算定の引下げ率が上限値であった品目
• H30年度改定からR5年度四半期再算定までに市場拡大再算定の適用を受けたもののうち、引下げ率が上限値となったものは、
66成分のうち13成分あった。

市場拡大再算定

年間販売額

100億円超

予想販売額比

薬価改定時以外の
再算定
(四半期再算定)

市場拡大再算定の
特例
(改定時・四半期)

350億円超

上限値となった
成分数

上限値がなかった場合の
引下げ率

原価計算方式

10~25%





類似薬効比較方式







原価計算方式

10~25%

2 成分

▲26.2%、▲28.2%

10倍以上

薬価改定時の
再算定
150億円超

薬価引下げ率

類似薬効比較方式

10~15%

7 成分

▲15.9%、▲17.9%、
▲20.2%、▲20.5%、
▲20.8%、▲25.6%、
▲40.2%

原価計算方式

10~25%





類似薬効比較方式

10~15%

2 成分

▲21.4%、▲22.2%

2倍以上

2倍以上

1000億円超~
1500億円以下

1.5倍以上

10~25%

2成分

▲26.8%、▲38.6%

1500億円超

1.3倍以上

10~50%





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