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薬-1○令和6年度薬価改定について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》 |
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薬価算定の妥当性・透明性の向上に関する薬価算定組織からの意見②
2.薬価算定の妥当性・透明性の向上
(3) 類似薬効比較方式(Ⅰ)における薬価の適正化
○ 類似薬効比較方式(Ⅰ)による算定をより積極的に実施するのであれば、臨床試験成績、薬事承認内容等から、
比較薬とは臨床上の位置づけ等が異なり、単純に一日薬価合わせを行うことが同等の評価とはいえないと考えられ
る新規収載品目については、一日薬価を合わせて算定した後、一定の範囲で減算することも可能とする規定を設け
てはどうか。
(4) 剤形追加等の取扱い
○ 新薬創出等加算の品目要件を満たす既収載品と組成及び効能・効果が同等であって、製造販売業者が同一の品目
について、既収載品の収載から間を置かずに薬価基準収載希望書が提出されたものの、有用性系加算が適用されな
いなど品目要件を満たさない場合は、当該既収載品と同様に新薬創出等加算の対象として扱い、当該既収載品につ
いて加算額を控除する際に同時に加算額を控除することとしてはどうか。
○ 一方で、既収載品と組成及び効能・効果が同等であって、製造販売業者が同一の品目について、既収載品の収載
から5年を経過するなど大きく間をおいて薬価基準収載希望書が提出された場合には、当該新規収載品について有
用性系加算が適用される場合であっても、新薬創出等加算の対象としないこととしてはどうか。
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2.薬価算定の妥当性・透明性の向上
(3) 類似薬効比較方式(Ⅰ)における薬価の適正化
○ 類似薬効比較方式(Ⅰ)による算定をより積極的に実施するのであれば、臨床試験成績、薬事承認内容等から、
比較薬とは臨床上の位置づけ等が異なり、単純に一日薬価合わせを行うことが同等の評価とはいえないと考えられ
る新規収載品目については、一日薬価を合わせて算定した後、一定の範囲で減算することも可能とする規定を設け
てはどうか。
(4) 剤形追加等の取扱い
○ 新薬創出等加算の品目要件を満たす既収載品と組成及び効能・効果が同等であって、製造販売業者が同一の品目
について、既収載品の収載から間を置かずに薬価基準収載希望書が提出されたものの、有用性系加算が適用されな
いなど品目要件を満たさない場合は、当該既収載品と同様に新薬創出等加算の対象として扱い、当該既収載品につ
いて加算額を控除する際に同時に加算額を控除することとしてはどうか。
○ 一方で、既収載品と組成及び効能・効果が同等であって、製造販売業者が同一の品目について、既収載品の収載
から5年を経過するなど大きく間をおいて薬価基準収載希望書が提出された場合には、当該新規収載品について有
用性系加算が適用される場合であっても、新薬創出等加算の対象としないこととしてはどうか。
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