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薬-1○令和6年度薬価改定について (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00080.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第216回 11/22)《厚生労働省》
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中医協 薬-1-2
5.8.23

原価計算方式における移転価格品目の営業利益率について
• 原価計算方式での算定に係る資料の提出のあった企業に対して、企業単位の営業利益率と売上に占める輸入医薬品(原価計
算方式で算定する場合に移転価格となるもの)の割合のデータ提出の協力を求めたところ、以下の結果となった。
【集計結果】
分類

100%

営業利益率
(該当社の平均)

全企業(n=17)

8.7%

輸入医薬品※割合90%以上のみ(n=10)

5.9%

輸入医薬品割合80%以上のみ(n=11)

6.6%

輸入医薬品割合20%未満のみ(n=5)

12.9%

※ 移転価格として日本に導入される品目









80%
60%
40%
20%
0%
0%

5%

10%

15%

営業利益率

20%

25%

30%

(n=17)

<注釈>
○ R4.5~R5.8収載の品目について集計
○ 営業利益率、輸入医薬品割合いずれも直近5年間の値の平均値を用いて集計
○ 直近5年間の平均営業利益率がマイナスとなった企業(2社)、初めての収載で国内での実績のない企業(3社)は含めていない。
○ 対象企業は令和4年度以降に原価計算方式による品目の薬価収載があった企業に限られており、母集団に偏りがあることに留意が必要。また、原価計算
方式における平均的な営業利益率は、国内の医薬品産業の平均的な営業利益率をもとに設定されているが、本集計の対象企業とは一致していない。

<参考> 令和4年度薬価制度改革の骨子(抜粋)

Ⅲ 医薬品の安定供給の確保、薬価の透明性・予見性の確保
2.原価計算方式における製造原価の開示度向上
①~② (略)
③ 薬価算定組織において、移転価格として日本に導入される品目に係る営業利益率の適切な水準を把握するため、一定期間、移転価格として
日本に導入される品目のメーカーに対して、必要な営業利益率についてのデータ提出の協力を求める。

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