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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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原材料となる原薬や部素材等の生産業者に対し、感染症対策物資等の生産業者へ当
該原薬などを優先的に納入させる等により、生産指示の実効性を高める
・ 卸売販売業者等から医療機関への出荷を優先させる
等が想定される。
(医薬品の場合)
・ 原薬を製造するための原材料等について、製造業者に対し、医薬品以外の分野への
納入を制限し、医薬品分野への納入を優先するように指示する
・ 当該医薬品以外の医薬品にも共通で使用する原材料等について、輸入業者や製造業
者に対し、当該医薬品への納入を優先するように指示する
等が想定される。
(医療機器の場合)
例えば、
・医療機器の生産業者や販売業者に対し、出荷先を調整し、医療機関に優先的に当該医療
機器を納入するように要請する。
・医療機器を製造するための部素材の製造業者に対して、医療機器の製造販売業者へ優先
的に納入するよう指示する
等が想定される。
(個人防護具の場合)
例えば、
・N95 マスクや非滅菌手袋について、生産業者や販売業者に対し、出荷先を調整し、医療機
関に優先的に納入するように要請する。
といった場合が想定される。


原則として、厚生労働大臣と事業所管大臣あらかじめ当該感染症対策物資等の生産・
輸入・販売・貸付けの事業者と協議の上、要請する。

5.売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等(第 53 条の 20 関係)
⑴ 規定の趣旨について


出荷等については、第 53 条の 19 においてその調整の要請に関する規定を設けている
が、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はその蓋然性が高い場合、
特に感染症対策物資等を必要としている医療機関等への供給を緊急的に増加させる必要
があり、第 53 条の 19 関係の要請だけでは不十分な場面も想定される。

○ 例えば、新型コロナウイルス感染症対応時においては、
・ 一般向け不織布マスクについて、令和2年2月に北海道で急速に感染が広がり道内
のマスクの需給が逼迫したため、国民生活緊急安定措置法に基づく売渡指示を行い、
国としてメーカーから買い上げた上で無償配付を実施するとともに、
・ サージカルマスク等の個人防護具についても、同年3月移行、国がメーカー等から
直接調達して必要な医療機関等に無償配付を実施してきた。


このため、こうした経験も踏まえ特定の地域における感染症対策物資等の供給を緊急
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