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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(生産・輸入の促進要請の適用条件)
○ その上で、法に基づく感染症対策物資等の生産・輸入の促進要請については、
<Ⅰ> ⅰ 感染症対策物資等の需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供
給が不足し、又は
ⅱ 感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供
給が不足する蓋然性が高いと認められるため、
<Ⅱ> 感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に
対処するため、当該感染症対策物資等の生産・輸入を促進することが必要であると
認めるとき
に該当することが条件となっている。
―<Ⅰ>・ⅰについて
・ 報告徴収規定(第 53 条の 22 等)による情報収集の結果等を踏まえ、感染症対策物
資等の需要の増加や輸入の減少等の事情により、その供給が現に不足している場合
を指す。
・ 具体的には、感染症によって需要が高まり生産及び製造が滞っている等の理由に
より、一部のメーカーによる供給停止や限定出荷が発生している場合などが考えら
れる。
・ なお、情報収集にあたっては、必ずしも第 53 条の 22 によるものである必要はな
く、例えば、医療法第6条の4の3に基づく報告徴収等により、必要十分な情報収
集が既になされている場合には、その結果を活用することも考えられる。
―<Ⅰ>・ⅱについて
・ 報告徴収規定(第 53 条の 22 等)による情報収集2の結果等から判断して、感染症
対策物資等の不足が生じる蓋然性が高いと考えられる場合を指す。
―<Ⅱ>について
・ ⅰ又はⅱに示す事態が発生しており、こうした事態が自然に解消することが見込
まれないため、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合を指す。
・ この一例・一つの判断材料として、新興感染症が世界的に感染拡大してきた場合
(新型コロナウイルスが2類相当になった場合や、1・2類等の感染症が感染拡大
してきた場合)等も想定される。
(生産要請等のフロー)
○ 要請については、第 53 条の 16 第1項に基づいて生産促進の要請を実施後、第2項に
基づいて届け出られる生産計画等を踏まえ、増産すべき量を厚生労働省において検討し、
当該量の増産について事業者と調整した後に、第4項に基づいて定量的な計画の変更指
示を行うフローが想定される。


生産要請等を受けた事業者は、生産・輸入に関する計画の届出を行うが、厚生労働大

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医療法に基づく報告徴収やその他の統計情報等を活用するなどして、生産要請等を行うために必要な情報を整理するこ
とも考えられる。

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