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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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臣は、この届出を受け、生産・輸入計画に基づく供給量と足下の感染状況等を踏まえ、
その供給を調整する必要がある場合において、事業者に対して生産・輸入計画の変更指
示を行うものとする。具体的には、以下のような場合が想定される。


需給の状況を踏まえると、複数社の生産計画から総合的に判断しても、更に供給量
を増加させる必要がある場合
・ 全体として見た場合に、過大な生産量になっているなど、供給量を減少させる必要
がある場合
・ 個人防護具やその他の物資等で、生産される物資の品質面などで見直しが必要であ
ると判断される場合
(3) 生産・輸入計画の届出について(第 53 条の 16 第3項(第 53 条の 18 第2項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。))
(計画に記載すべき事項)
○ 生産・輸入計画の様式は企画課において指定するものとし、生産・輸入計画に記載す
べき事項としては、以下が考えられる。












当該製品の在庫量
当該製品の生産(輸入)量及び最大生産(輸入)量
当該製品の平時の出荷量及び足下の出荷量
残受注量
達成目標
具体的な取組内容
計画の具体的スケジュール
取組の実施体制
生産(輸入)後の輸送・保管手段(輸送・保管事業者名、輸送経路概要等)
その他必要な事項 等

やむを得ない事情等により記載すべき事項の一部を記載することができない場合は、
様式内の備考欄にその理由を記載するものとする。

(計画の内容)
○ 具体的な取組内容としては、例えば、以下が考えられる。
・ 生産基盤の整備
・ 24 時間体制への移行
・ 在庫の放出
・ 生産の効率化に資する生産技術の導入・開発・改良
・ 輸送経路を船便から空便へ変更
・ 海外製造元への早期発注による輸入分の更なる確保
・ 原薬や部素材等の原材料の生産業者に対し、予め一定期間の生産計画を提示すること
等による必要な原材料の確保 等


生産計画を作成するにあたって、当該品目の原薬等生産業者に対する製造販売業者へ
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