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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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の優先的な供給等(第 53 条の 19 関係)が必要であると考える場合等については、事前
に厚生労働省まで相談されたい。また、この規定を活用した優先的な供給を受けて、増
産に取組む場合は、原薬等生産業者との効果的な連携を実現する観点から、当該原薬等
生産業者からの供給量を生産計画に記載するものとする。
○ 複数の異なる種類の取組を同時に実施する場合は、生産計画にいずれの取組に該当す
るものなのかを分かるように記載すること。
(計画の届出方法)
○ 第 53 条の 16 第3項において、生産計画の届出にあたっては、厚生労働省令で定める
ところにより、生産計画を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければな
らないとされている。省令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第●条【P】)に定める電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法として、原則として電子メールとし、
電子媒体で以下の宛先に届け出ること。なお、通信障害により電子メールが使用できな
いなど、電子メールで届け出ることが困難である場合には光ディスク等の記憶媒体を以
下の宛先に送付することにより届け出ることができるものとする。
医薬品関係:
医療機器・体外診断用医薬品関係:
個人防護具関係:
その他衛生用品関係:
○
やむを得ない事情等により期限内に届け出ることができない場合は、その旨を上記連
絡先まで報告すること。
(計画の届出期限)
○ 初回の届出は原則として要請を受けてから1週間以内とし、以降状況にあわせて定期
的に提出するものとする。
(計画の届出期間)
○ ⑵に掲げる要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は生産等の要請を行っ
た事業者に対して速やかに計画の届出を要さなくなった旨通知するものとする。
(4) 生産・輸入計画の変更指示について(第 53 条の 16 第4項(第 53 条の 18 第2項
において読み替えて準用する場合を含む。))
○
厚生労働大臣は、⑶で届出を受けた生産・輸入計画を踏まえた感染症対策物資等の供
給量と足下の感染状況等を踏まえた当該物資等の需要予測を照らし合わせ、その供給を
増加させる必要がある場合において、事業者に対して生産・輸入計画の変更指示を行う
こととする。
○
生産・輸入計画の変更指示に当たっては、⑵と同様に、変更指示の前に事業者と調整
を行うものとする。例えば、生産ラインのキャパシティが上限に達している場合や、増
産・輸入の増加に伴って企業活動に支障を生じる場合等、現行以上に生産量・輸入量を
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に厚生労働省まで相談されたい。また、この規定を活用した優先的な供給を受けて、増
産に取組む場合は、原薬等生産業者との効果的な連携を実現する観点から、当該原薬等
生産業者からの供給量を生産計画に記載するものとする。
○ 複数の異なる種類の取組を同時に実施する場合は、生産計画にいずれの取組に該当す
るものなのかを分かるように記載すること。
(計画の届出方法)
○ 第 53 条の 16 第3項において、生産計画の届出にあたっては、厚生労働省令で定める
ところにより、生産計画を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければな
らないとされている。省令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第●条【P】)に定める電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法として、原則として電子メールとし、
電子媒体で以下の宛先に届け出ること。なお、通信障害により電子メールが使用できな
いなど、電子メールで届け出ることが困難である場合には光ディスク等の記憶媒体を以
下の宛先に送付することにより届け出ることができるものとする。
医薬品関係:
医療機器・体外診断用医薬品関係:
個人防護具関係:
その他衛生用品関係:
○
やむを得ない事情等により期限内に届け出ることができない場合は、その旨を上記連
絡先まで報告すること。
(計画の届出期限)
○ 初回の届出は原則として要請を受けてから1週間以内とし、以降状況にあわせて定期
的に提出するものとする。
(計画の届出期間)
○ ⑵に掲げる要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は生産等の要請を行っ
た事業者に対して速やかに計画の届出を要さなくなった旨通知するものとする。
(4) 生産・輸入計画の変更指示について(第 53 条の 16 第4項(第 53 条の 18 第2項
において読み替えて準用する場合を含む。))
○
厚生労働大臣は、⑶で届出を受けた生産・輸入計画を踏まえた感染症対策物資等の供
給量と足下の感染状況等を踏まえた当該物資等の需要予測を照らし合わせ、その供給を
増加させる必要がある場合において、事業者に対して生産・輸入計画の変更指示を行う
こととする。
○
生産・輸入計画の変更指示に当たっては、⑵と同様に、変更指示の前に事業者と調整
を行うものとする。例えば、生産ラインのキャパシティが上限に達している場合や、増
産・輸入の増加に伴って企業活動に支障を生じる場合等、現行以上に生産量・輸入量を
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