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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(医薬品の場合の例)
〇 平時も含めて、感染症法に基づく報告徴収の対象となるのは、感染症対応医薬品であ
るが、感染症対応医薬品のうち、報告を求める品目としては、以下が考えられる。
1.平時からの報告徴収
・ 過去に増産要請を行った品目(解熱鎮痛薬等)
2.平時以外の報告徴収
・ 過去に増産要請を行った品目(解熱鎮痛薬等)
・ 代替薬(同成分、他成分)や代替手段がない
・ 適切な代替薬が存在しているが、代替に必要な量が足りていない
・ 同一成分規格の品目がすべて供給不足になっている
・ 同一成分規格の品目のうち、成分シェアが大きい品目が供給不足
・ 安定確保医薬品 等
(個人用防護具等の場合の例)
・ 国において備蓄を推奨している5品目(サージカルマスク、N95 マスク、アイソレー
ションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)を基本的な対象とすることが考えられ
る。
(4) 報告徴収項目及びその報告頻度等
Ⅰ 生産・輸入事業者の報告徴収等
ⅰ)医薬品
(報告頻度・期限)
○ 製造販売業者は、厚生労働大臣から求めがあったときは、その求めに応じるよ
う努めなければならないとされており、定める報告期限までに厚生労働省に報告
することとする。
① 平時・供給 ・ 初回の届出期限は、原則として要請を受けてから1週間以
不安発生時
内とし、以降状況にあわせて定期的に提出するものとする。
その報告頻度は、平時は6か月に1回、おそれ時は1カ月に
1回、供給不安発生後は1週間に1回を平均的な取扱いとす
るが、必要に応じて変更する。
・ なお、要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省
は報告徴収対象の事業者に対して、速やかに報告頻度が変更
になった旨通知するものとする。
② 生産要請前

の需給状況の把



報告頻度は、原則生産要請前の1回が基本となる。
報告期限については、感染症の状況によりその都度定める
ものとするが、3日以内を平均的な期限として取扱う。

③ 生産要請後
・ 報告期限は、原則として要請を受けてから1週間以内と
の実施状況の把
し、以降状況にあわせて定期的に提出するものとする。

(報告項目)
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