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【参考資料9】感染症法等に基づく医薬品等の報告徴収・生産要請等に関する運用ガイドライン骨子(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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○ 医薬品卸売販売業者は厚生労働大臣から求めがあった時は、その求めに応じるよう努め
なければならないとされており、定める報告期限までに厚生労働省に報告すること。
○ 医薬品卸売販売業者への報告徴収の対象となる供給情報の項目及びその報告頻度は以下
のとおり。
○ 初回の提出期限は原則として1週間以内とし、それ以降の報告頻度はそれぞれ以下のと
おり。
【報告項目(事態対処前)】以下の項目について、6か月に1回程度報告
・販売に関する基本情報:販売業者名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、案内
用 HP アドレス、企業問い合わせ窓口
・販売量等に関する情報:製品ごとの製造販売業者からの入荷数量、製品ごとの薬局や
医療機関からの注文数量、製品ごとの薬局や医療機関への販売数量(薬局、医療機関別)、
製品ごとの直近の在庫数量
【報告項目(事態対処時)】以下の項目について、週に1回程度報告
・販売に関する基本情報:販売業者名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、案内
用 HP アドレス、企業問い合わせ窓口
・販売量等に関する情報:製品ごとの製造販売業者からの入荷数量、製品ごとの薬局や
医療機関からの注文数量(薬局、医療機関別)、製品ごとの薬局や医療機関への販売数量
(薬局、医療機関別)、製品ごとの直近の在庫数量
ⅱ)医療機器
(高度管理医療機器販売業者及び管理医療機器販売業者)
○ 高度管理医療機器販売業者及び管理医療機器販売業者は厚生労働大臣から求めがあった
時は、その求めに応じるよう努めなければならないとされており、定める報告期限までに
厚生労働省に報告すること。
○ 高度管理医療機器販売業者及び管理医療機器販売業者への報告徴収の対象となる供給情
報の項目及びその報告頻度は以下のとおり。
○ 初回の提出期限は原則として1週間以内とし、それ以降の報告頻度はそれぞれ以下のと
おり。
【報告項目(事態対処前)】以下の項目について、6か月に1回程度報告
・販売に関する基本情報:販売業者名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、案内
用 HP アドレス、企業問い合わせ窓口
・販売量等に関する情報:製品ごとの製造販売業者からの入荷数量、製品ごとの医療機
関からの注文数量、製品ごとの医療機関への販売数量(医療機関別)、製品ごとの直近の
在庫数量
【報告項目(事態対処時)】以下の項目について、週に1回程度報告
・販売に関する基本情報:販売業者名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、案内
用 HP アドレス、企業問い合わせ窓口
・販売量等に関する情報:製品ごとの製造販売業者からの入荷数量、製品ごとの医療機
関からの注文数量(医療機関別)、製品ごとの医療機関への販売数量(薬局、
医療機関別)、製品ごとの直近の在庫数量
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