諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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五
四
三 一 と 九 (
・ し の
き 者
・ す 十 指
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け の 号 身 の 定
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所
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指 介
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定 護
通 の
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所 具
な 心 拘 等 身 の
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方 扱
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第
職 通 だ ら 九 (
務 所 し そ 十 管
に 介 、 の 四 理
従 護 指 職 条 者
事 事 定 務
)
す 業 通 に 指
る 所 所 従 定
こ の 介 事 通
と 他 護 す 所
が の 事 る 介
で 職 業 常 護
き 務 所 勤 事
る に の の 業
も 従 管 管 者
の 事 理 理 は
と し 上 者 、
す 、 支 を 指
る 又 障 置 定
。 は が か 通
他 な な 所
の い け 介
事 場 れ 護
業 合 ば 事
所 は な 業
、 、 ら 所
施 当 な ご
設 該 い と
等 指 。 に
の 定 た 専
第
す 、 い ら 護 五 (
る 又 場 な 事 十 管
。 は 合 い 業 六 理
他 は 。 所 条 者
の 、 た ご
)
事 当 だ と 基
業 該 し に 準
所 基 、 専 該
、 準 基 ら 当
施 該 準 そ 訪
設 当 該 の 問
等 訪 当 職 入
の 問 訪 務 浴
職 入 問 に 介
務 浴 入 従 護
に 介 浴 事 事
従 護 介 す 業
事 事 護 る 者
す 業 事 管 は
る 所 業 理 、
こ の 所 者 基
と 他 の を 準
が の 管 置 該
で 職 理 か 当
き 務 上 な 訪
る に 支 け 問
も 従 障 れ 入
の 事 が ば 浴
と し な な 介
五
四
状
内
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準
用
し 用
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す
る
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第
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処 十
十
置 七
六
条
に 条
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第
い 二
二
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項
の
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規
定
録 定
に
に
よ
よ
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事
苦
故
情
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第
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)
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等 所 所 従 定
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に 職 業 常 護
従 務 所 勤 事
事 に の の 業
す 従 管 管 者
る 事 理 理 は
こ し 上 者 、
と 、 支 を 指
が 又 障 置 定
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き 同 な な 所
る 一 い け 介
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の 地 合 ば 事
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す に 、 ら 所
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の 定 た 専
第
と 、 い ら 護 五 (
が 又 場 な 事 十 管
で は 合 い 業 六 理
き 同 は 。 所 条 者
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)
も 敷 当 だ と 基
の 地 該 し に 準
と 内 基 、 専 該
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事 入 問 に 介
業 浴 入 従 護
所 介 浴 事 事
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の の 所 者 基
職 他 の を 準
務 の 管 置 該
に 職 理 か 当
従 務 上 な 訪
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す 従 障 れ 入
る 事 が ば 浴
こ し な な 介
四
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四
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