諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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一 る 百
基 八
( 準 十
略 は 八
) 、 条
次
の 指
と 定
お 介
り 護
と 予
す 防
る 短
。 期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
2
第
一 る 百
基 八
( 準 十
略 は 八
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所
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介
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に
関
す
2
四
三
員 体 を 員 所 短
(
略 ( を 制 増 数 療 期 診
) 略 一 を す の 養 入 療
) 人 整 ご 合 介 所 所
以 備 と 計 護 療 (
上 す に は を 養 前
配 る 一 、 提 介 号
置 こ 以 常 供 護 に
し と 上 勤 す 事 該
て と で 換 る 業 当
い し あ 算 病 所 す
る 、 る 方 室 に る
こ 看 こ 法 に あ も
と 護 と で 置 っ の
。 師 、 、 く て を
若 か 利 べ は 除
し つ 用 き 、 く
く 、 者 看 当 。
は 夜 の 護 該 )
准 間 数 職 指 で
看 に が 員 定 あ
護 お 三 又 介 る
師 け 又 は 護 指
又 る は 介 予 定
は 緊 そ 護 防 介
介 急 の 職 短 護
護 連 端 員 期 予
職 絡 数 の 入 防
二
る 病 療 職 入 防 い
た 床 法 員 所 短 う 療
め を 士 ( 療 期 。 養
に 有 又 同 養 入 以 病
必 す は 法 介 所 下 床
要 る 作 に 護 療 同 (
な 病 業 規 事 養 じ 医
数 院 療 定 業 介 。 療
以 又 法 す 所 護 ) 法
上 は 士 る に 事 を 第
と 診 の 看 置 業 有 七
す 療 員 護 く 所 す 条
る 所 数 補 べ に る 第
。 と は 助 き あ 病 二
し 、 者 医 っ 院 項
て そ を 師 て 又 第
必 れ い 、 は は 四
要 ぞ う 薬 、 診 号
と れ 。 剤 当 療 に
さ 同 ) 師 該 所 規
れ 法 、 、 指 で 定
る に 栄 看 定 あ す
数 規 養 護 介 る る
が 定 士 職 護 指 療
確 す 及 員 予 定 養
保 る び 、 防 介 病
さ 療 理 介 短 護 床
れ 養 学 護 期 予 を
五
四
三
護 お 三 の 入 防
。 と は 助 き あ も い
て 成 指 理 所 護 養 第
(
し 、 者 医 っ の う 療 必 十 定 学 に 事 型 三
略 ( 師 け 又 員 所 短 診
) 略 又 る は 数 療 期 療
て そ を 師 て を 。 養 要 八 介 療 置 業 医 号
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を 制 増 常 供 護 に
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が 定 士 職 護 指 有 七 保 に 設 法 剤 当 。 介
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確 す 及 員 予 定 す 条 さ 規 の 士 師 該 ) 護
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配 る 一 法 に あ も
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置 こ 以 で 置 っ の
し と 上 、 く て を
る 病 療 職 入 防 又 第 め 指 者 は 職 護 指 医
て と で 利 べ は 除
た 床 法 員 所 短 は 四 に 定 と 、 員 予 定 療
い し あ 用 き 、 く
め を 士 ( 療 期 診 号 必 介 み そ 、 防 介 施
る 、 る 者 看 当 。
に 有 又 同 養 入 療 に 要 護 な れ 介 短 護 設
こ 看 こ 及 護 該 )
必 す は 法 介 所 所 規 な 療 し ぞ 護 期 予 (
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な 病 業 規 事 養 前 す 以 型 場 、 員 所 短 下
若 か 院 又 介 る
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以 又 法 す 所 護 に 療 と 療 に 用 栄 養 入 指
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上 は 士 る に 事 該 養 す 施 お 者 養 介 所 定
は 夜 の 護 防 介
と 診 の 看 置 業 当 病 る 設 け を 士 護 療 介
准 間 数 職 短 護
す 療 員 護 く 所 す 床 。 と る 当 及 事 養 護
看 に が 員 期 予
る 所 数 補 べ に る を
し 平 該 び 業 介 療
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