諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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れ 老 項 し 除 務 る 第 百 (
ば 人 に よ く の 。 一 三 介
な 保 変 う 。 内 ) 号 十 護
ら 健 更 と ) 容 、 、 七 老
な 施 が す に 並 第 第 条 人
い 設 あ る 係 び 六 二
保
。 の っ と る に 号 号 介 健
開 た き 部 入 、 、 護 施
設 と に 分 所 第 第 老 設
の き 係 を 定 十 四 人 の
場 は る 除 員 号 号 保 開
所 、 も く ( 、 ( 健 設
を 当 の 。 同 第 当 施 者
管 該 を ) 条 十 該 設 の
轄 変 除 、 第 一 許 の 住
す 更 く 第 二 号 可 開 所
る に 。 十 項 ( に 設 等
都 係 ) 四 た 従 係 者 の
道 る 及 号 だ 業 る は 変
府 事 び ( し 者 事 、 更
県 項 第 協 書 の 業 第 の
知 に 十 力 に 職 に 百 届
事 つ 六 医 規 種 関 三 出
に い 号 療 定 、 す 十 等
届 て に 機 す 員 る 六 )
け 当 掲 関 る 数 も 条
出 該 げ を と 及 の 第
な 介 る 変 き び に 一
け 護 事 更 を 職 限 項
3
2
~ 少 更 同 と に 号 号 り
十
十 一 轄 申 の
8 さ し 項 す 係 、 ( 都 介 五 の 容 機 四 ~ す 請 開
せ よ 第 る る 第 敷 道 護 ~ 名 ( 関
十 る 書 設
( よ う 十 と 部 十 地 府 老 十 称 同 の 介 三 都 又 の
道 は 許
略 う と 一 き 分 一 の 県 人 七 及 条 名 護
び 第 称 老 ( 府 書 可
) と す 号 に に 号 面 知 保
す る ( 係 限 ( 積 事 健 ( 当 六 及 人 略 県 類 を
る 場 入 る る 従 及 の 施 略 該 項 び 保 ) 知 を 受
事 、 け
と 合 所 も 。 業 び 許 設 ) 協 に 診 健
力 規 療 施
き に 定 の ) 者 平 可 の
に 当 よ
提 該 う
歯 定 科 設
は お 員 に 及 の 面 を 開
出 許 と
科 す 名 基
、 い に 限 び 職 図 受 設
医 る 並 準
許 て 係 る 第 種 に け 者
し 可 す
療 協 び 第
可 、 る 。 十 、 係 な が
な の る
機 力 に 三
を 入 部 ) 四 員 る け 、
け 申 者
関 歯 当 十
受 所 分 に 号 数 部 れ 法
れ 請 は
と 科 該 条
け 定 に 掲 ( 及 分 ば 第
ば に 、
の 医 協 第
る 員 限 げ 協 び に な 九
な 係 次
こ 又 る る 力 職 限 ら 十
契 療 力 一
ら る に
約 機 医 項
と は 。 事 医 務 る な 四
な 施 掲
の 関 療 に
を 療 ) 項 療 内 。 い 条
い 設 げ
要 養 に と 機 容 ) 事 第
内 が 機 規
。 の る
容 あ 関 定
し 室 掲 す 関 並 、 項 二
開 事
を る と す
な の げ る を び 第 は 項
設 項
含 と の る
い 定 る 。 変 に 七 、 の
の を
む き 契 協
。 員 事 た 更 入 号 前 規
場 記
。 は 約 力
数 項 だ し 所 、 項 定
所 載
) 、 の 医
を を し よ 定 第 第 に
を し
そ 内 療
減 変 、 う 員 八 五 よ
管 た
第
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ら 健 更 と く の 。 一 三 介
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る に 。 、 第 一 許 の 住
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知 に 十 ( し 者 事 、 更
事 つ 六 協 書 の 業 第 の
に い 号 力 に 職 に 百 届
届 て に 病 規 種 関 三 出
け 当 掲 院 定 、 す 十 等
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と 合 所 も 限 ( 積 事 健 ( 歯 定 診 人 略 県 類 を
き に 定 の る 従 及 の 施 略 科 す 療 保 ) 知 を 受
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、 い に 限 ) 者 平 可 の
に 当 よ
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と 科 に 準
を 入 部 ) 第 種 に け 者
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け 定 に 掲 四 員 る け 、
け 申 者
約 機 協 十
る 員 限 げ 号 数 部 れ 法
れ 請 は
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こ 又 る る ( 及 分 ば 第
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と は 。 事 協 び に な 九
な 係 次
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を 療 ) 項 力 職 限 ら 十
ら る に
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な 施 掲
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む き 契 規
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減 変 、 う 所 、 項 定
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所 載
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及 条 院
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