よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



三 一 げ



三 一 導 九 (
を 用
し の
を 用
・ る 薬 ~ う に
・ の 十 指
前 得 者 指 二 と 剤 九 努 つ 第 な 際 前 得 者 指 二 方 五 定
め い 二 け の 号 な 又 定
号 な 又 定
針 条 介
こ 師
の い は 介 ( ろ の ( な て 号 れ 利 の い は 介 ( は

身 場 他 護 略 に 行 略 け は に ば 用 身 場 他 護 略 、 医 予
体 合 の 予 ) よ う ) れ 、 規 な 者 体 合 の 予 ) 次 師 防
的 を 利 防
る 指
ば 療 定 ら の 的 を 利 防
に 又 居
な 養 す な 心 拘 除 用 居
拘 除 用 居
も 定
掲 は 宅
ら 上 る い 身 束 き 者 宅
束 き 者 宅
の 介
げ 歯 療
等 、 等 療
と 護
な 必 利 。 の 等 、 等 療
る 科 養
す 予
い 要 用
と 医 管
を 身 の 養
状 を 身 の 養
。 な 者
況 行 体 生 管
る 防
こ 師 理
行 体 生 管
事 又
並 う 的 命 理
。 居
ろ の 指
う 的 命 理

項 は
び 場 拘 又 指
に 行 導
場 拘 又 指

よ う の
合 束 は 導
等 そ
に 合 束 は 導
を の
緊 に 等 身 の

る 指 具
に 等 身 の

記 家
急 は を 体 提
も 定 体
は を 体 提

の 介 的
、 行 を 供
載 族
や 、 行 を 供
し に
む そ っ 保 に

と 護 取
そ っ 保 に

た 対
を の て 護 当
す 予 扱
の て 護 当

る 防 方
態 は す た
文 す
得 態 は す た
。 居 針
様 な る っ
書 る

な 様 な る っ
を 指
い 及 ら た て
及 ら た て

宅 )
交 導
理 び な め は
び な め は



付 又
由 時 い 緊 、

時 い 緊 、
間 。 急 当


す は
を 間 。 急 当
や 該
る 助
記 、
や 該





む 利
よ 言
録 そ
む 利









( 一 げ


新 ・ る 薬 ~ 努 つ
設 二 と 剤 七 め い 前
な て 号

こ 師
( ろ の ( け は に
略 に 行 略 れ 、 規
) よ う ) ば 療 定
る 指
な 養 す
ら 上 る
も 定
な 必 利
の 介
と 護
い 要 用
す 予
。 な 者
事 又
る 防
項 は
。 居

等 そ

を の
記 家


載 族

し に
た 対


文 す

書 る

を 指
交 導

付 又

す は


る 助
よ 言


う に


( 一 導 九 (
新 ・ の 十 指
設 二 方 五 定

針 条 介
( は

略 、 医 予
) 次 師 防
に 又 居
掲 は 宅
げ 歯 療
る 科 養
と 医 管
こ 師 理
ろ の 指
に 行 導
よ う の
る 指 具
も 定 体
の 介 的
と 護 取
す 予 扱
る 防 方
。 居 針
宅 )











138







身 規
の 次 の 次 知 次 の 定
状 条 内 条 に 条 状 に
況 に 容 に 係 に 況 よ
及 お 等 お る お 並 る
び い の い 記 い び 身
事 て 記 て 録 て に 体
故 準 録 準
準 緊 的
に 用

用 急 拘
際 す

す や 束

る む 等
し る
て 第

第 を の
採 五

五 得 態
っ 十

十 な 様
た 三

条 い 及
処 条

の 理 び
置 の

三 由 時
に 十

の の 間
つ 第
規 記 、

い 二
定 録 そ



て 項


の の


記 規



録 定

























状 次 内 次 に 次
況 条 容 条 係 条
及 に 等 に る に
び お の お 記 お
事 い 記 い 録 い
故 て 録 て

に 準


際 用


し す


て る


採 第


っ 五


た 十


処 三


置 条


に の




つ 十
い 第


て 二


の 項



記 に

録 規