諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (240 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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十
三
条
第
七
号
及
び
第
百
七
十
七
条
第
七
号
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
三
十
六
条
第
三
項
(
新
介
護
予
防
サ
、
第
百
四
十
条
の
七
第
八
項
、
第
百
四
十
六
条
第
六
項
、
第
百
五
十
五
条
の
六
第
八
項
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
項
(
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
十
五
及
び
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
第
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
八
条
第
(
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
経
過
措
置
)
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
す
る
。
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
介
護
医
療
院
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
240
準
」
と
い
う
。
)
第
三
十
五
条
第
三
項
(
新
介
護
医
療
院
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
介
護
医
療
院
基
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
四
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
「
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
)
第
二
十
八
条
第
三
項
(
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下