諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (237 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
五
条
の
規
定
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
原
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
項
(
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
)
第
三
条
の
三
十
二
第
三
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
237
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
う
。
)
第
二
十
二
条
第
三
項
(
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
正
後
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
以
下
「
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
」
と
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
四
条
第
三
項
(
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お