よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 第
い す い 受 す 援
百 (
場 る て け る 等 利 三 定
合 場 位 る 介 基 用 十 員
に 合 置 こ 護 準 者 九 の
あ で 付 と 支 第 の 条 遵
っ あ け が 援 二 状

て っ ら 必 専 条 況 ( )
は て れ 要 門 第 や 略
、 、 て と 員 一 利 )
前 当 い 認 が 項 用
項 該 な め 、 に 者
の 利 い た 緊 規 の
規 用 指 者 急 定 家
定 者 定 に に す 族
に 及 介 対 指 る 等
か び 護 し 定 担 の
か 他 予 、 介 当 事
わ の 防 介 護 職 情
ら 利 短 護 予 員 に
ず 用 期 予 防 及 よ
、 者 入 防 短 び り
同 の 所 サ 期 同 、
項 処 生 ー 入 条 指
各 遇 活 ビ 所 第 定
号 に 介 ス 生 二 介
に 支 護 計 活 項 護
掲 障 を 画 介 に 予
げ が 提 に 護 規 防
る な 供 お を 定 支

3 2
一 化

そ 月 ビ
を 指 (
の 介 身 の に 電 身 図 定 略
研 護 体 他 一 話 体 る 介 )
修 職 的 の 回 装 的 た 護
を 員 拘 従 以 置 拘 め 予
定 そ 束 業 上 等 束 、 防
期 の 等 者 開 を 等 次 短
的 他 の に 催 活 の に 期
に の 適 周 す 用 適 掲 入
実 従 正 知 る し 正 げ 所
施 業 化 徹 と て 化 る 生
す 者 の 底 と 行 の 措 活
る に た を も う た 置 介
こ 対 め 図 に こ め を 護
と し の る 、 と の 講 事
。 、 指 こ そ が 対 じ 業
身 針 と の で 策 な 者
体 を 。 結 き を け は
果 る 検 れ 、
的 整
に も 討 ば 身
拘 備
つ の す な 体
束 す
い と る ら 的
等 る
て す 委 な 拘
の こ
、 る 員 い 束
適 と
介 。 会 。 等
正 。
護 ) (


職 を テ


員 三 レ


三 二

2 第
項 処 生 ー 入 援
百 (
各 遇 活 ビ 所 等 利 三 定
号 に 介 ス 生 基 用 十 員
に 支 護 計 活 準 者 九 の
掲 障 を 画 介 第 の 条 遵
げ が 提 に 護 二 状

る な 供 お を 条 況 ( )
利 い す い 受 に や 略
用 場 る て け 規 利 )
者 合 場 位 る 定 用
数 に 合 置 こ す 者
を あ で 付 と る の
超 っ あ け が 担 家
え て っ ら 必 当 族
て は て れ 要 職 等
、 、 、 て と 員 の
静 前 当 い 認 が 事
養 項 該 な め 、 情
室 の 利 い た 緊 に
に 規 用 指 者 急 よ
お 定 者 定 に に り
い に 及 介 対 指 、
て か び 護 し 定 指
指 か 他 予 、 介 定
定 わ の 防 介 護 介
介 ら 利 短 護 予 護
護 ず 用 期 予 防 予
予 、 者 入 防 短 防
防 前 の 所 サ 期 支

105


除 利 予 百 (
き 用 防 三 身
、 者 短 十 体
身 等 期 六 的
体 の 入 条 拘
的 生 所

拘 命 生 指 等
束 又 活 定 の
等 は 介 介 禁
を 身 護 護 止
行 体 の 予 )
っ を 提 防
て 保 供 短
は 護 に 期
な す 当 入
ら る た 所
な た っ 生
い め て 活
。 緊 は 介
急 、 護
や 当 事
む 該 業
を 利 者
得 用 は
な 者 、
い 又 指
場 は 定
合 他 介
を の 護

設 期
等 入
の 所
職 生
務 活
に 介
従 護
事 事
す 業
る 所
こ の
と 他
が の
で 職
き 務
る に
も 従
の 事
と し
す 、
る 又
。 は








( 2


体 除 利 予 百 (
設 ( 的 き 用 防 三 身
) 略 拘 、 者 短 十 体
) 束 身 等 期 六 的
等 体 の 入 条 拘
」 的 生 所

と 拘 命 生 指 等
い 束 又 活 定 の
う そ は 介 介 禁
。 の 身 護 護 止
) 他 体 の 予 )
を 利 を 提 防
行 用 保 供 短
っ 者 護 に 期
て の す 当 入
は 行 る た 所
な 動 た っ 生
ら を め て 活
な 制 緊 は 介
い 限 急 、 護
。 す や 当 事
る む 該 業
行 を 利 者
為 得 用 は
( な 者 、
以 い 又 指
下 場 は 定
「 合 他 介
身 を の 護

。 る 期
他 入
の 所
事 生
業 活
所 介
、 護
施 事
設 業
等 所
の の
職 他
務 の
に 職
従 務
事 に
す 従
る 事
こ し
と 、
が 又
で は
き 同
る 一
も 敷
の 地
と 内
す に
る あ