諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (244 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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三
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
は
、
当
本
文
の
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
前
号
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
二
当
該
申
出
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
一
名
及
び
住
所
当
該
申
出
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
名
称
及
び
開
設
の
場
所
並
び
に
開
設
者
及
び
管
理
者
の
氏
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
244
の
時
前
に
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
八
項
の
規
定
は
介
護
医
療
院
の
開
設
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
別
段
の
申
出
を
行
っ
た
と
き
又
は
そ
の
指
定
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
当
該
申
出
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
が
第
の
日
に
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行