諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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一 養 指 以 短 百 (
介 定 下 期 四 従
( 護 短 「 入 十 業
略 従 期 指 所 二 者
) 業 入 定 療 条 の
員
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」 療 期 介 指 数
と 養 入 護 定 )
い 介 所 事 短
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) 提 介 」 所
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の 同 用 」 条 中 室 職 前 」 項 」 四 あ 項 当 理 サ 一 、 当 第 条
は 項 す と 第 「 」 員 二 と 中 と 項 る 並 短 受 ー 条 第 短 百 、
「 第 る あ 二 次 と 」 項 あ 「 あ 並 の び 期 領 ビ 第 十 期 二 第
第 六 第 る 項 条 あ と 」 る 法 る び は に 入 サ ス 六 九 入 十 百
三 号 三 の 」 に る あ と の 定 の に 「 第 所 ー 費 項 条 所 七 一
十 中 十 は と お の る あ は 代 は 第 短 三 生 ビ の の 第 生 条 条
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条 次 条 第 同 て 「 は の 基 受 短 四 入 七 介 に 」 定 項 介 一 第
第 条 第 二 項 準 静 「 は 準 領 期 条 所 条 護 該 と に 中 護 項 百
二 に 二 十 第 用 養 看 「 該 サ 入 第 生 の 」 当 あ よ 「 の 及 三
項 お 項 六 四 す 室 護 前 当 ー 所 二 活 二 と し る り 内 事 び 条
」 い 」 条 号 る 等 職 項 短 ビ 生 項 介 第 、 な の 利 容 業 第 、
と て と 」 中 第 」 員 」 期 ス 活 第 護 一 第 い は 用 、 に 百 第
読 準 あ と 「 十 と 」 と 入 に 介 一 従 号 三 指 「 者 当 つ 四 百
み 用 る 、 次 九 、 と 、 所 該 護 号 業 及 十 定 内 に 該 い 十 四
替 す の 同 条 条 第 、 第 生 当 従 及 者 び 条 訪 容 代 指 て 条 条
え る は 項 に 第 百 第 百 活 し 業 び 」 第 の 問 」 わ 定 準 を 、
る 第 「 第 お 二 三 百 三 介 な 者 第 と 三 二 介 と っ 訪 用 除 第
も 三 第 五 い 項 十 三 十 護 い 」 三 、 号 第 護 、 て 問 す く 百
の 十 三 号 て 」 九 十 三 」 指 と 号 第 中 二 」 第 支 介 る 。 二
と 七 十 中 準 と 条 八 条 と 定 、 中 百 「 項 と 二 払 護 。 ) 十
す 条 六 「 用 あ の 条 中 、 短 第 「 一 訪 、 あ 十 を に こ の 条
る 第 条 次 す る 三 第 「 同 期 百 通 条 問 第 る 一 受 つ の 規 並
。 二 第 条 る の 第 二 医 条 入 二 所 第 介 三 の 条 け い 場 定 び
項 二 に 第 は 二 項 師 第 所 十 介 三 護 十 は 中 る て 合 は に
」 項 お 二 「 項 中 及 三 生 七 護 項 員 二 「 「 居 法 に 、 第
と 」 い 十 第 第 「 び 項 活 条 従 及 等 条 基 法 宅 第 お 基 四
あ と て 六 十 二 静 看 中 介 第 業 び 」 第 準 定 介 四 い 準 節
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。 二 第 条 る の 第 二 医 条 入 二 所 第 介 三 の 条 け い 場 定 び
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と 」 い 十 第 第 「 び 項 活 条 従 及 等 条 基 法 宅 第 お 基 四
あ と て 六 十 二 静 看 中 介 第 業 び 」 第 準 定 介 四 い 準 節
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