諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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一 る 基 ー 七 生 法 一 (
二 四 及 べ に
基 い 二 十 第 ( た 又 項 「 律 に
基 準 ビ 十 労 律 条 趣
百 十 び き 掲 法 ( 準 て 十 条 五 第 っ は の 指 第 掲 法 準 は ス 二 働 第
旨
準 七 の 十 五 て 中 中 定 六 げ 第 と 、 の 条 省 百 基 )
六 三 第 基 げ 第 略
用 、 三 六 十 従 核 核 都 十 る 四 す 次 事 の 令 二 準
条 条 二 準 る 四 )
に 、 百
事 十
す 第 十 条 八 う 市 市 市 七 事 十 る の 業 二 で 十 該
お 第 六 第 項 二
る 百 二 、 条 べ 。 ( 」 号 項 二 。 各 に 第 定 三 当
場 四 に 第 に き 以 以 と ) に 条
号 係 二 め 号 居
い 五 条 八 に 条
合 十 お 百 お 基 下 下 い 第 つ 第
に る 項 る 。 宅
て 十 に 条 つ 第
掲 法 の 基 以 サ
準 八 お 第 い 一
に 条 い 六 い 準 こ 「 う 二 い 一
用 条 い 一 て 項
の 中 。 百 て 項
限 の て 条 て
げ 第 厚 準 下 ー
る 七 生 、 「 ビ
す 、 て 項 都 第
る 二 準 、 準 第 条 核 ) 五 都 第
る 第 準 ( 道 二
。 十 用 第 用 四 に 市 及 十 道 二
基 十 労 共 法 ス
) 八 す 百 す 十 お 」 び 二 府 号
準 四 働 生 」 の
場 百 用 第 府 号
及 、 る 七 る 条 い と 同 条 県 の
に 条 省 型 と 事
合 九 す 四 県 の
に 条 る 十 が 規
び 第 場 条 場 、 て い 法 の ( 規
応 第 令 居 い 業
じ 三 で 宅 う に
限 、 場 三 条 定
第 百 合 、 合 第 同 う 第 十 地 定
二 九 に 第 に 四 じ 。 二 九 方 に
る 第 合 条 例 に
、 項 定 サ 。 係
百 十 限 百 限 十 。 ) 百 第 自 よ
。 百 に 、 を よ
そ の め ー ) る
五 五 る 三 る 一 ) に 五 一 治 り
) 四 限 第 定 り
れ 厚 る ビ 第 介
ぞ 生 基 ス 四 護
条 条 。 十 。 条 が あ 十 項 法 、
、 十 る 五 め 、
第 条 。 十 る 同
の ( ) 条 ) 、 条 っ 二 の ( 同
れ 労 準 の 十 保
当 働 及 事 二 険
二 の ) 八 に 条
二 第 、 第 、 第 例 て 条 指 昭 条
十 三 、 条 当 第
の 二 第 六 第 五 を は の 定 和 第
該 省 び 業 条 法
三 十 第 、 た 二
規 百 百 項 五 十 定 、 二 都 二 二
各 令 指 に 第 (
条 二 九 第 っ 項
定 六 四 ( 十 条 め 指 十 市 十 項
号 で 定 係 二 平
第 及 条 百 て 第
に 条 十 第 五 第 る 定 二 ( 二 第
に 定 居 る 項 成
定 め 宅 法 の 九
三 び ( 九 従 三
よ に 条 百 条 六 に 都 第 以 年 一
号 第 第 条 う 号
る お の 四 、 号 当 市 一 下 法 号
め る サ 第 厚 年
三 二
第
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