諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (98 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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一 れ 厚 び 係 の 九 一 (
限 一 条 べ に
る お 第 五 準 た 又 項 「 律 に
ぞ 生 指 る 厚 年 条 趣
る 条 に き 掲 法 ( 基 い 百 条 用 っ は の 指 第 掲 法 れ 労 定 法 生 法
旨
。 、 お 基 げ 第 略 準 て 八 第 す て 中 中 定 六 げ 第 当 働 介 第 労 律 基 )
) 第 い 準 る 五 )
準 十 六 る 従 核 核 都 十 る 五 該 省 護 百 働 第 準
、 百 て
事 十
用 条 項 場 う 市 市 市 七 事 十 各 令 予 十 省 百 該
第 八 準 第 項 四
す 、 ( 合 べ 。 ( 」 号 項 四 号 で 防 五 令 二 当
五 十 用 四 に 条
る 第 第 に き 以 以 と ) に 条 に 定 サ 条 で 十 介
十 五 す 十 つ 第
場 百 百 限 基 下 下 い 第 つ 第 定 め ー の 定 三 護
三 条 る 九 い 一
合 八 八 る 準 こ 「 う 二 い 一 め る ビ 二 め 号 予
に 十 十 。
の 中 。 百 て 項 る 基 ス の る 。 防
条 及 場 条 て 項
の び 合 の 都 第
限 一 五 ) 第 条 核 ) 五 都 第 基 準 の 二 基 以 サ
二 第 に 二 道 二
る 条 条 、 五 に 市 及 十 道 二 準 は 事 第 準 下 ー
の 二 限 第 府 号
。 、 に 第 十 お 」 び 二 府 号 と 、 業 二 、 「 ビ
) 第 お 五 七 い と 同 条 県 の す 次 に 項 共 法 ス
二 百 る 一 県 の
( 八 。 項 が 規
及 二 い 十 条 て い 法 の ( 規 る の 係 の 生 」 の
第 十 ) ( 条 定
び 百 て 八 第 同 う 第 十 地 定 。 各 る 厚 型 と 事
六 条 、 第 例 に
第 六 準 条 六 じ 。 二 九 方 に
号 法 生 介 い 業
十 に 第 六 を よ
二 十 用 、 号 。 ) 百 第 自 よ
に 第 労 護 う に
一 お 四 十 定 り
百 七 す 第 ( ) に 五 一 治 り
掲 百 働 予 。 係
条 い 十 一 め 、
七 条 る 五 第 が あ 十 項 法 、
げ 十 省 防 ) る
る 五 令 サ 第 介
十 ( 場 十 六 条 っ 二 の ( 同
、 て 九 条 る 同
第 準 条 及 に 条
九 第 合 九 十 例 て 条 指 昭 条
基 条 で ー 五 護
百 用 の び 当 第
条 二 に 条 一 を は の 定 和 第
準 の 定 ビ 十 保
八 す 三 第 た 二
の 百 限 、 条 定 、 二 都 二 二
に 四 め ス 四 険
規 八 る 第 に め 指 十 市 十 項
十 る ( 二 っ 項
応 第 る の 条 法
定 十 。 百 お る 定 二 ( 二 第
五 場 第 百 て 第
じ 三 基 事 第 (
条 合 六 八 従 三
に 条 ) 四 い に 都 第 以 年 一
、 項 準 業 二 平
及 に 十 十 う 号
よ に 、 十 て 当 市 一 下 法 号
そ の 及 に 項 成
三 二
第
一 れ 厚 び 係 の 九 一 (
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る お 第 五 準 た 又 項 「 律 に
ぞ 生 指 る 厚 年 条 趣
る 条 に き 掲 法 ( 基 い 百 条 用 っ は の 指 第 掲 法 れ 労 定 法 生 法
旨
。 、 お 基 げ 第 略 準 て 八 第 す て 中 中 定 六 げ 第 当 働 介 第 労 律 基 )
準 十 六 る 従 核 核 都 十 る 五 該 省 護 百 働 第 準
) 第 い 準 る 五 )
事 十
用 条 項 場 う 市 市 市 七 事 十 各 令 予 十 省 百 該
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第 八 準 第 項 四
す 、 ( 合 べ 。 ( 」 号 項 四 号 で 防 五 令 二 当
五 十 用 四 に 条
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三 条 る 九 い 一
合 八 八 る 準 こ 「 う 二 い 一 め る ビ 二 め 号 予
条 及 場 条 て 項
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二 第 に 二 道 二
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及 二 い 十 条 て い 法 の ( 規 る の 係 の 生 」 の
( 八 。 項 が 規
第 十 ) ( 条 定
び 百 て 八 第 同 う 第 十 地 定 。 各 る 厚 型 と 事
第 六 準 条 四 じ 。 二 九 方 に
六 条 、 第 例 に
号 法 生 介 い 業
に 第 労 護 う に
十 に 第 六 を よ
二 十 用 、 号 。 ) 百 第 自 よ
百 七 す 第 ( ) に 五 一 治 り
一 お 四 十 定 り
掲 百 働 予 。 係
条 い 十 一 め 、
七 条 る 五 第 が あ 十 項 法 、
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九 第 合 九 十 例 て 条 指 昭 条
基 条 で ー 五 護
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百 用 の び 当 第
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八 す 三 第 た 二
の 百 限 、 条 定 、 二 都 二 二
に 四 め ス 四 険
十 る ( 二 っ 項
規 八 る 第 に め 指 十 市 十 項
応 第 る の 条 法
五 場 第 百 て 第
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定 十 。 百 お る 定 二 ( 二 第
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に 条 ) 四 い に 都 第 以 年 一
、 項 準 業 二 平
及 に 十 十 う 号
よ に 、 十 て 当 市 一 下 法 号
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改
正
後
三 二
98
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前
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