よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


二 一 は 百 (
用 る 及
、 九 指
具 福 び 法 ( 次 十 定
貸 祉 同 第 略 に 九 福
与 用 条 八 ) 掲 条 祉


の 具 第 条
提 ( 十 第
る 福 具
供 以 三 十
と 祉 貸
に 下 項 二
こ 用 与
ろ 具 の
当 「 に 項
に 専 具
た 対 規 に
よ 門 体
っ 象 定 規
る 相 的
て 福 す 定
も 談 取
は 祉 る す
の 員 扱
、 用 特 る
と の 方
利 具 定 厚
す 行 針
用 」 福 生
る う )
者 と 祉 労
。 指
が い 用 働

指 う 具 大

定 。 の 臣

福 ) い が

祉 に ず 定
用 係 れ め

具 る に る

貸 指 も 福


与 定 該 祉

又 福 当 用
は 祉 す 具



の 合 ら 所 百 (
事 は な ご 九 管
業 、 い と 十 理
所 当 。 に 五 者
、 該 た 専 条 )
施 指 だ ら
設 定 し そ 指
等 福 、 の 定
の 祉 指 職 福
職 用 定 務 祉
務 具 福 に 用
に 貸 祉 従 具
従 与 用 事 貸
事 事 具 す 与
す 業 貸 る 事
る 所 与 常 業
こ の 事 勤 者
と 他 業 の は
が の 所 管 、
で 職 の 理 指
き 務 管 者 定
る に 理 を 福
も 従 上 置 祉
の 事 支 か 用
と し 障 な 具
す 、 が け 貸
る 又 な れ 与
。 は い ば 事
他 場 な 業




( 一 は 百 (

、 九 指
設 ( 次 十 定
) 略 に 九 福
) 掲 条 祉


る 福 具
と 祉 貸
こ 用 与
ろ 具 の
に 専 具
よ 門 体
る 相 的
も 談 取
の 員 扱
と の 方
す 行 針
る う )
。 指












る 一 合 ら 所 百 (
も 敷 は な ご 九 管
の 地 、 い と 十 理
と 内 当 。 に 五 者
す に 該 た 専 条 )
る あ 指 だ ら
。 る 定 し そ 指
他 福 、 の 定
の 祉 指 職 福
事 用 定 務 祉
業 具 福 に 用
所 貸 祉 従 具
、 与 用 事 貸
施 事 具 す 与
設 業 貸 る 事
等 所 与 常 業
の の 事 勤 者
職 他 業 の は
務 の 所 管 、
に 職 の 理 指
従 務 管 者 定
事 に 理 を 福
す 従 上 置 祉
る 事 支 か 用
こ し 障 な 具
と 、 が け 貸
が 又 な れ 与
で は い ば 事
き 同 場 な 業



33


数 第 相 定 用 百 (
( は 一 談 福 具 九 福
略 、 項 員 祉 貸 十 祉
) 常 に ( 用 与 四 用
勤 規 介 具 事 条 具
換 定 護 貸 業

算 す 保 与 者 指 門
方 る 険 事 」 定 相
法 福 法 業 と 福 談
で 祉 施 所 い 祉 員
、 用 行 」 う 用 の
二 具 令 と 。 具 員
以 専 ( い ) 貸 数
上 門 平 う が 与 )
と 相 成 。 当 の
す 談 十 ) 該 事
る 員 年 ご 事 業
。 を 政 と 業 を
い 令 に を 行
う 第 置 行 う
。 四 く う 者
以 百 べ 事 (
下 十 き 業 以
同 二 福 所 下
じ 号 祉 ( 「
。 ) 用 以 指
) 第 具 下 定
の 四 専 「 福
員 条 門 指 祉

と 相 相 定 用 百 (
( す 談 談 福 具 九 福
略 る 員 員 祉 貸 十 祉
) 。 を ( 用 与 四 用
い 介 具 事 条 具
う 護 貸 業

。 保 与 者 指 門
以 険 事 」 定 相
下 法 業 と 福 談
同 施 所 い 祉 員
じ 行 」 う 用 の
。 令 と 。 具 員
) 第 い ) 貸 数
の 四 う が 与 )
員 条 。 当 の
数 第 ) 該 事
は 一 ご 事 業
、 項 と 業 を
常 に に を 行
勤 規 置 行 う
換 定 く う 者
算 す べ 事 (
方 る き 業 以
法 福 福 所 下
で 祉 祉 ( 「
、 用 用 以 指
二 具 具 下 定
以 専 専 「 福
上 門 門 指 祉




緊 的
記 次 急 拘 次
録 条 や 束 条
に む 等 に
お を の お
い 得 態 い
て な 様 て
準 い 及 準
用 理 び 用
す 由 時 す
る の 間 る
第 記 、 第
百 録 そ 百

の 八
際 十


の 三

利 条

用 第

者 五

の 項

心 の

身 規

の 定

状 に

況 よ
並 る


び 身

に 体



急 拘
録 次 や 束 次
条 む 等 条
に を の に
お 得 態 お
い な 様 い
て い 及 て
準 理 び 準
用 由 時 用
す の 間 す
る 記 、 る
第 録 そ 第

の 百
際 八

の 十


利 三
用 条

者 第

の 五


心 項

身 に

の 規

状 定

況 す
並 る


び 身

に 体

緊 的