諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (42 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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十 一 る 基 ー 七 生 法 一 (
る 条 る 九 の お 条 三 合 を ) 第 七 条 九 準 る
~ 基 準 ビ 十 労 律 条 趣
場 、 場 十 十 い 、 十 を 含 、 百 十 に 十
事 法 九 準 は ス 二 働 第
旨
合 第 合 二 二 て 第 条 含 む 第 四 四 お 一 第 項 第
と 、 の 条 省 百 基 )
を 八 を 条 に 準 百 の む 。 百 十 条 い 条 八 に 七 ( す 次 事 の 令 二 準
含 十 含 の お 用 五 二 。 ) 五 条 、 て 、 条 つ 十 略 る の 業 二 で 十 該
む 三 む 十 い す 条 ( ) 、 十 ( 第 準 第 第 い 四 ) 。 各 に 第 定 三 当
号 係 二 め 号 居
。 条 。 二 て る 、 第 、 第 五 第 八 用 百 一 て 条
) 、 ) 、 準 場 第 五 第 二 条 百 十 す 五 項 都 第
に る 項 る 。 宅
、 第 、 第 用 合 百 十 二 百 ( 四 三 る 条 ( 道 二
掲 法 の 基 以 サ
第 九 第 二 す を 十 四 十 五 第 十 条 場 、 第 府 項
げ 第 厚 準 下 ー
三 十 三 百 る 含 九 条 三 条 百 条 、 合 第 五 県 の
る 七 生 、 「 ビ
十 一 十 五 場 む 条 、 条 及 五 の 第 を 百 十 が 規
基 十 労 共 法 ス
三 条 一 条 合 。 、 第 第 び 十 十 九 含 十 四 条 定
準 四 働 生 」 の
条 及 条 及 を ) 第 七 三 第 五 三 十 む 九 条 例 に
に 条 省 型 と 事
( び 第 び 含 、 百 十 号 二 条 に 一 。 条 、 を よ
応 第 令 居 い 業
第 第 三 第 む 第 四 四 及 百 の お 条 ) 、 第 定 り
じ 三 で 宅 う に
五 二 項 二 。 百 十 条 び 十 十 い 、 、 第 七 め 、
、 項 定 サ 。 係
十 百 ( 百 ) 五 条 、 第 六 二 て 第 第 二 十 る 同
そ の め ー ) る
四 十 第 十 、 十 ( 第 四 条 に 準 百 九 百 四 に 条
れ 厚 る ビ 第 介
条 六 五 六 第 五 第 八 号 に お 用 五 条 五 条 当 第
ぞ 生 基 ス 四 護
、 条 十 条 百 条 百 十 、 お い す 条 ( 条 、 た 三
れ 労 準 の 十 保
第 に 四 に 九 ( 四 三 第 い て る 、 第 及 第 っ 項
当 働 及 事 二 険
七 お 条 お 十 第 十 条 二 て 準 場 第 五 び 八 て 第
該 省 び 業 条 法
十 い 、 い 二 百 条 、 十 準 用 合 百 十 第 十 従 三
各 令 指 に 第 (
四 て 第 て 条 五 の 第 五 用 す を 十 四 二 三 う 号
号 で 定 係 二 平
条 準 七 準 、 十 十 九 条 す る 含 九 条 百 条 べ に
に 定 居 る 項 成
、 用 十 用 第 五 三 十 、 る 場 む 条 、 十 、 き 掲
定 め 宅 法 の 九
第 す 四 す 百 条 に 一 第 場 合 。 、 第 六 第 基 げ
め る サ 第 厚 年
第
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